メニューを飛ばして本文へ


トップページ > 新着情報 > 2012年7月1日から改正育児・介護休業法が全面施行となります

2012年7月1日から改正育児・介護休業法が全面施行となります

2012年05月28日更新

男女ともに仕事と家庭が両立できる働き方の実現を目指し、平成21年に育児・介護休業法が改正されました。

従業員数100人以下の事業主には、
これまで以下の制度の適用が猶予されていましたが、
今年7月1日からは、全ての企業が対象となります。
 
新たに対象となる企業では、あらかじめ制度を導入した上で就業規則などに記載し、
従業員に周知する必要があります。

施行は7月1日ですので、制度の導入が済んでいない場合は、早急に導入する必要があります。

 【平成24年7月1日から適用となる改正育児・介護休業法の主な制度概要】

(1)短時間勤務制度
   3歳までの子を養育する従業員に対して一日の所定労働時間を原則として
   6時間に短縮する制度を設けなければなりません。

(2)所定外労働の制限
   3歳に満たない子を養育する従業員に対して、事業主は、所定労働時間を
   超えて労働させてはなりません。

(3)介護休暇
   家族の介護や世話を行う従業員が申し出た場合には、事業主は、1日単位
   での休暇取得を許可しなければなりません。
   (介護する家族が1人ならば年に5日、2人以上ならば年に10日)

 ※ 詳しくは以下のパンフレットをご覧ください。
 改正育児・介護休業法の全面施行のパンフレット
 

出典:厚労省人事労務マガジン/第18号

----------------

改めて、育児介護の支援制度を整理してみましょう。


■育児のための両立支援制度

(1)育児休業 :育児のために仕事を休める制度

(2)短時間勤務制度 :短時間勤務(1 日6 時間)ができる制度

(3)所定外労働の制限 :残業が免除される制度

(4)子の看護休暇 :子どもの病気の看護などのために仕事を休める制度

(5)法定時間外労働の制限 :残業時間に一定の制限を設ける制度


(6)深夜業の制限 :深夜(午後10 時~午前5 時)の就労を制限する制度

(7)その他の両立支援措置 :仕事と育児の両立のために設けられたその他の制度

(8)転勤の配慮 :育児期の従業員の転勤に一定の配慮を求める制度

(9)不利益取扱いの禁止 :上記制度を利用した従業員への不利益な取扱いを禁じる制度


■介護のための両立支援制度

(1)介護休業 :介護のために仕事を休める制度

(2)短時間勤務制度等の措置 :短時間勤務などができる制度

(3)介護休暇制度 :介護などの必要がある日について仕事を休める制度

(4)法定時間外労働の制限 :残業時間に一定の制限を設ける制度

(5)深夜業の制限 :深夜(午後10 時~午前5 時)の就労を制限する制度

(6)転勤の配慮 :家族の介護をする従業員の転勤に一定の配慮を求める制度

(7)不利益取扱いの禁止 :上記制度を利用した従業員への不利益な取扱いを禁じる制度

このような形で、育児介護休業法は構成されています。

制度はあっても、実際に使うとなると同僚などとの調整もあって、難しい部分もありますね。

会社全体で話し合えるといいなと思います。

お問合せ

わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。

電話
0533-89-6593
ファクス
0533-89-6832
メール
info@apriori-t.jp
フォーム
お問合せページへ

〒442-0818
愛知県豊川市中条町宮坪13-1