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就業規則に、定期昇給の条文があったら、必ず昇給しなくてはいけない?!

2012年03月19日更新

就業規則に、定期昇給の条文がある場合、昇給義務があるのでしょうか。

言い換えれば、今年は財政が苦しいから昇給しないよ、と

言うことが出来るのでしょうか。

そもそも、昇給について、就業規則にどう定めるべきかに関しては、

労働基準法に条文があります。

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、

①昇給の有無、②昇給期間、③昇給率その他昇給の条件等

を就業規則内で定めなければなりません。

しかしこれは、就業規則内で、「昇給について定めなさい」と

いうことであり、「昇給をしない」と定めることも可能です。

現実問題としては、

一定の時期毎(例えば毎年4月1日)に昇給する旨を

定める就業規則を作ってらっしゃることも多いでしょう。


ではそのような就業規則があるにも関わらず、

「今年は昇給をしない」とすることは可能なのでしょうか。

(昇給義務を負っていないと言えるでしょうか)。


これが可能か否かは、就業規則の条文がいかに規定されてい

るかによると思われます。


例えば 「第○条 昇給は原則として○月○日に行う」

という条文があったとします。

こういった規定であれば昇給義務を負っていると判断される

可能性は低いでしょう。

「原則」とすることで、例外があることを匂わせていますし、

どういう基準で、どの程度昇給するかといった詳細について

も書かれていないからです。

反対に 「第○条 昇給は年に1度、○月○日に行う。

○○を行った者は○○円昇給し、△△を行った者は、

△△円昇給する。」 といった条文があるとします。

こういった規定の場合は、昇給義務を負っていると判断される

可能性が高いでしょう。

昇給基準、昇給金額といったことが細かく規定されており、

それを満たした社員に対しては、昇給しなければならない

と考えられるからです。


なお昇給義務を負っていると思われるが、今後どうしても昇給

することができなくなりそうだという場合は、

昇給に関する就業規則の規定を変更することが考えられます。

但し、それはいわゆる就業規則の(社員にとっての)

不利益変更となるので、いくつかの条件をクリアーして

初めて行うことができます。


昇給を規定することで、社員さんのモチベーションは上がるでしょうが、

一方で人件費は年々高騰してしまうことになります。

どんな昇給規定が良いかは、会社ごとに見極める必要があります。

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