2012年02月16日更新
最近インフルエンザが流行していますね。
久也さんや久也さんの周りの方は大丈夫でしたか?
最近インフルエンザで欠勤したときの給与の扱いについてのご質問を
ときどきいただきますので、きょうのネタにしてみました。
社員さんがインフルエンザにかかった場合、どう対応したらよいでしょうか。
まず会社としては、本人の意思にかかわらずその社員を欠勤させる必要があります。
( 強制的に欠勤させるという措置は、
労働安全衛生規則61条に根拠を持つ法律上の措置です。)
他の方に感染してしまっては困りますからね。
この場合、会社は、その社員への給与支払いをする必要がありません。
いわゆるノーワーク・ノーペイの原則からです。
もっとも会社から給与が得られなくとも、
社員は、傷病手当金を得られる場合があります。
社会保険の被保険者がインフルエンザのために、働くことができず、
会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、
さらにそれ以上休む必要がある場合、4日目以降、休んだ日に対し支給されます。
4日以上休む必要がある場合に、
欠勤4日目以降に対して、傷病手当金が得られるということですね。
この支給額は、インフルエンザで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の
3分の2に相当する額です。
なお、社員が、事業主から欠勤時の報酬を受けていた場合
受けた部分は傷病手当金を得られません。
ちなみに、社内でインフルエンザの感染が拡大している場合、
会社は、未だ罹患していない社員も含めて、一斉に帰宅待機を
命じることもできます。
しかしこの場合、感染という事実が無いにも関わらず就業させないことになるので、
会社は、その社員らに対して、
平均賃金の6割以上の休業手当の支払いが必要になります(労働基準法26条)。
かかってしまったら仕方ありませんが、
出来るだけ日ごろから社内で協力して、予防を徹底し、
全員が健康で仕事を出来るようにしたいですよね。
インフルエンザはウィルスですから、基本的に効く薬はありません。
抵抗力を高めるのが一番です。
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