2011年12月28日更新
定額残業代を支払っている会社も多いと思います。
1ヶ月間に一定額の手当などで、割増賃金分を支払う制度です。
たとえば1ヶ月20時間分の残業代として4万円を手当とするというような
ものです。
その金額が労働基準法上の割増賃金の計算方法で計算をした額より
少なかった場合は差額を支払わなければなりません。
前述の例で言えば、1ヶ月に25時間残業をしたら、
25-20=5 で 5時間分の割増賃金を差額として支払う必要があります。
逆に、18時間残業しただけなら、
20-18=2 で 2時間分の割増賃金を余分に支払ったことになります。
これを次月以降に繰り越すことができるのでしょうか。
法令に違反しなくて、合理的かどうかで判断するのですが、
年末なので(?)結論だけ書いてしまいますと、
2時間分の割増賃金を前払いしたことになりますので、
翌月に繰越は可能です。
ただし、残業代を払わずに翌月に繰り越すのは「賃金全額払い」に
反しますので、できません。ご注意くださいね。
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