2011年12月16日更新
繁忙期や短時間の人手がほしいとき、アルバイトを雇うことはあると思います。
アルバイトさんにも雇用保険加入をする必要があるのでしょうか。
3つのケースに分けて考えてみましょう。いずれも一般企業に働くものとします。
1)他にメインの仕事があるケース
2)そのアルバイトがメインの仕事で、週20時間未満労働のケース
3)そのアルバイトがメインの仕事で、週20時間以上労働のケース
1)の場合は、雇用保険は生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける
ほうの会社で加入しますので、アルバイト先で加入する必要はありません。
2)の場合は加入することができません。
3)の場合は、以下の要件を満たせば加入することになります。
・31日以上引き続き雇用することが見込まれる
・雇用関係が生じた日に65才未満
※当初31日未満の見込みで雇用したが、その後31日以上雇用する見込み
となった場合も同様です。
週によって2)3)両方が当てはまる場合、つまり週20時間未満だったり、
週20時間以上だったりするときは、以下のとおりです。
□契約が20時間未満で、ときどき20時間以上になる場合は、加入の必要は
ありません。
□契約が20時間以上で、20時間未満になる週もあるのなら、加入します。
□契約が20時間未満で採用したが、その後週20時間以上が続くようで
あれば、契約を変更して、雇用保険に加入します。
労働条件によって変わってくるので、注意したいところですね。
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