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アルバイトの雇用保険は必要?

2011年12月16日更新

 繁忙期や短時間の人手がほしいとき、アルバイトを雇うことはあると思います。

 アルバイトさんにも雇用保険加入をする必要があるのでしょうか。

 3つのケースに分けて考えてみましょう。いずれも一般企業に働くものとします。

 1)他にメインの仕事があるケース

 2)そのアルバイトがメインの仕事で、週20時間未満労働のケース

 3)そのアルバイトがメインの仕事で、週20時間以上労働のケース


 1)の場合は、雇用保険は生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける

 ほうの会社で加入しますので、アルバイト先で加入する必要はありません。

 

 2)の場合は加入することができません。


 3)の場合は、以下の要件を満たせば加入することになります。

 ・31日以上引き続き雇用することが見込まれる

 ・雇用関係が生じた日に65才未満


  ※当初31日未満の見込みで雇用したが、その後31日以上雇用する見込み

   となった場合も同様です。


 
 
 週によって2)3)両方が当てはまる場合、つまり週20時間未満だったり、

 週20時間以上だったりするときは、以下のとおりです。


 □契約が20時間未満で、ときどき20時間以上になる場合は、加入の必要は

 ありません。

 □契約が20時間以上で、20時間未満になる週もあるのなら、加入します。

 □契約が20時間未満で採用したが、その後週20時間以上が続くようで

  あれば、契約を変更して、雇用保険に加入します。

 
 労働条件によって変わってくるので、注意したいところですね。

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