2011年11月22日更新
ご存知のように、社長さんや会社役員さんは労災保険の対象外です。
そして、健康保険は業務外の傷病等のためにあるので、労災の場合使えません。
もしも社長さんが労災でけがをされたときは、公的保険の対象外となり
全額自己負担になってしまいます。
ところがこれには例外があって、
健康保険の被保険者5人未満の社会保険適用事業所の社長が
一般の社員さんと同じような仕事をしている場合の 労災は、
健康保険を使えることになっています。
ただ、健康保険が使えるからといっても、傷病手当金は労災の場合
対象外となります。
もちろん、労災の特別加入をしている場合は、そちらが使われる
ことになります。
健康保険の被保険者5人以上になった場合は、上記のようなケースでも
健康保険が使えなくなりますので、
労災保険の特別加入をしておくと安心です。
その他、民間の生命保険や損害保険なども考慮に入れて、
リスクに備えることができます。
ちなみに、個人事業主の方が加入される国民健康保険には
「業務外」という概念がないので、労災の場合でも使うことができます。
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