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社長の労災はどうなる?

2011年11月22日更新

 ご存知のように、社長さんや会社役員さんは労災保険の対象外です。

 そして、健康保険は業務外の傷病等のためにあるので、労災の場合使えません。

 もしも社長さんが労災でけがをされたときは、公的保険の対象外となり

 全額自己負担になってしまいます。


 ところがこれには例外があって、

 健康保険の被保険者5人未満の社会保険適用事業所の社長が

 一般の社員さんと同じような仕事をしている場合の 労災は、

 健康保険を使えることになっています。


 ただ、健康保険が使えるからといっても、傷病手当金は労災の場合

 対象外となります。

 
 もちろん、労災の特別加入をしている場合は、そちらが使われる

 ことになります。

 健康保険の被保険者5人以上になった場合は、上記のようなケースでも

 健康保険が使えなくなりますので、

 労災保険の特別加入をしておくと安心です。

 その他、民間の生命保険や損害保険なども考慮に入れて、

 リスクに備えることができます。

 ちなみに、個人事業主の方が加入される国民健康保険には

 「業務外」という概念がないので、労災の場合でも使うことができます。

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