2011年08月09日更新
ご存知のとおり、平成18年の4月より、
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」が改正され、
原則的に労働者の65歳までの雇用の確保をしなければならないとされました。
経過的措置が設けられ、現時点では64歳までですが、
平成25年4月からは65歳までの雇用確保が義務づけられています。
そのうちのひとつの方法として、再雇用ということがあります。
再雇用とは、定年年齢は変えないが、その後 労働条件を新たに決めて
再び雇用契約を交わすということになります。
・再雇用を希望する者全員
・再雇用を希望する者のうち、一定基準を満たす者
というふたつの対象の決め方があります。
その際、「この人は再雇用したくない」と会社側が考えることが
ありえますが、
労働者が希望しているのに、会社側が再雇用を拒否すると、
解雇になるのでしょうか?
再雇用は、定年によって雇用契約関係が終了したあとに、
新たに雇い入れるということですから、本来は採用の自由があるはずです。
が、先述のように、高年法で雇用の確保年齢が定められていますので、
現在なら、64歳未満の定年を定めている場合は、問題となります。
ひとつ判例を紹介します。
定年退職した原告が
再雇用を希望したのにもかかわらず
法人側が拒否したことは
正当な理由を欠き無効である。
だから、再雇用契約が締結されている=>雇用関係にある
と求めたものです。
この会社は
高年法第9条第2項に基づく労使協定により
「再雇用契約社員就業規則」が定められていました。
定年退職者の再雇用条件として
再雇用を希望することを事前に申し出た者で
(1)健康状態が良好で、上記再雇用就業規則に定める勤務日、勤務時間の
勤務が可能な者
(2)再雇用者として通常勤務ができる意欲と能力がある者
としていました。
裁判所は以下のように判断しました。
原告には、
その職務を遂行する上で備えるべき
身体的技術的能力を減殺する程度の
協調性又は規律性の欠如が認められるとはいえない
だから、上記(2)の能力がないということはできない
↓
再雇用拒否は、
再雇用就業規則の要件を満たしているのに
客観的、合理的理由もなくなされた。
↓
客観的、合理的理由もなく解雇してはいけないという
解雇権濫用法理に照らして無効
労働者としての地位があるわけですから
争っている間の賃金が発生してしまいます。
再雇用条件の定め方は大事です。
またその場合は、労使協定を結んでくださいね。
「規律性、協調性がない場合は、再雇用はしたくない」
という場合は、そのように規定しておけば、無用なトラブルは避けられます。
この労使協定がない場合は、
「希望者全員を対象とする」制度であるとされますので、
ご注意ください。
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