2011年07月14日更新
あっては困ることですが、
従業員に何らかの非違行為があった場合に
就業規則に懲戒規定を定めていることが多いと思います。
「諭旨退職」は「退職」という言葉がついているので、
退職の一種のようですが、
懲戒処分として労働契約を使用者側から解消する行為です。
何らかの、情状酌量の余地があるために
「懲戒解雇」でなく、少しゆるめて、
退職届を提出を促して、退職してもらうことになります。
退職してもらう方の顔を立てたような形になり、従業員側も
受け入れやすいといえます。
また、退職金も「懲戒解雇」の場合は不支給。諭旨退職の場合は
「全部又は一部を支給する」といった規定がされることもあります。
「諭旨退職」とするか、「懲戒解雇」とするかは、使用者側が
決めることができます。
就業規則には
「情状酌量の余地がある場合は、諭旨退職とする」
とすることで、選択の余地が出ます。
「情状酌量の余地」とは、これまでの会社への貢献などが
考えられます。
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