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諭旨退職と懲戒解雇 どう違うの?

2011年07月14日更新

 あっては困ることですが、

 従業員に何らかの非違行為があった場合に

 就業規則に懲戒規定を定めていることが多いと思います。


 「諭旨退職」は「退職」という言葉がついているので、

 退職の一種のようですが、

 懲戒処分として労働契約を使用者側から解消する行為です。


 何らかの、情状酌量の余地があるために

 「懲戒解雇」でなく、少しゆるめて、

 退職届を提出を促して、退職してもらうことになります。


 退職してもらう方の顔を立てたような形になり、従業員側も

 受け入れやすいといえます。

 

 また、退職金も「懲戒解雇」の場合は不支給。諭旨退職の場合は

 「全部又は一部を支給する」といった規定がされることもあります。


 「諭旨退職」とするか、「懲戒解雇」とするかは、使用者側が

 決めることができます。


 就業規則には

 「情状酌量の余地がある場合は、諭旨退職とする」

 とすることで、選択の余地が出ます。


 「情状酌量の余地」とは、これまでの会社への貢献などが

 考えられます。
 

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