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夏季の節電対策で変形労働時間制を変更できる場合とは

2011年06月07日更新

 1日8時間、1週間40時間を超えて働かせると割増賃金が必要に

 なりますね。しかし、1年の間に繁閑がアル場合は計画的に対応できる

 よう変形労働時間制を使えることになっています。


 この変形労働時間制は途中で労働日や労働時間の変更をすることが

 できないとなっているのですが、

 7月から9月の間の電力需要を抑制するために、

  休日を多くしたり

  労働時間数を減らしたりできるよう、

 
 この場合に限って

 変形労働時間制の途中での労働日・労働時間の変更、労使協定の解約が

 可能であるとしています。


 この扱いは特例ですので、できる事業場は以下の(1)(2)両方を満たす場合に

 限られています。

 (1)平成23年7月から9月までの期間を対象期間に含む変形労働時間制を

    実施している事業場

    例:平成23年1月から平成23年12月の1年間で実施している場合


 (2)東京電力及び東北電力の管内において電力抑制が求められることに

    伴い、当初の計画通り変形労働時間制を実施することが著しく

    困難になった事業場で次のいずれかの対応を取る事業場


    ①7~9月の労働日数や労働時間数を変えることなく、

     労働日や労働時間の配分を変更する

    ②7~9月の労働日数や総労働時間を当所の計画から減少させる

    ③東電及び東北電力管内の事業場の生産活動の減少等を補うため、

     7~9月の労働日数や総労働時間を当所の計画から増加させる


    ④上記以外で東電及び東北電力管内の事業場の節電対策の実施の
    
     影響により、7~9月以外の労働日数や総労働時間等を

     当所の計画から変更する

解約・変更には

  ・労使協定の再締結

  ・就業規則の変更

  ・解約によって法定労働時間を超えた場合の割増手当の支払い

  が必要になります。


  厚労省からのお知らせは ↓

  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014uzs-att/2r9852000001ecji.pdf


  こんなの読んでられない!という場合は顧問社労士等にご相談ください。

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