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法律違反の高年齢者雇用確保とは? やる気の問題は?

2011年05月11日更新

 高年齢者雇用安定法により、65歳未満の定年を定めている場合は

 (1)定年制を廃止する

 (2)定年年齢を65歳以上に引き上げる

 (3)希望者全員を65歳まで再雇用する

 (4)再雇用基準を設定する場合は労使協定を締結する

 のいずれかの措置をとることが義務付けられています。


 上記(1)~(3)の定めであれば問題はありませんが、

 希望者の中から再雇用基準を定めている場合で、労使協定が

 結ばれていない場合が法律違反となります。

 中小企業は、平成23年3月31日までは

 就業規則により、再雇用基準を定めることでよかったのですが、

 この4月からは、労使協定を結ばなくてはならないとなっています。

 就業規則は会社の決めたルールで、

 社員さんたちの合意までは必要とされません。


 一方、労使協定は、

 A 労働者の過半数で組織する労働組合

 B Aがない場合は、労働者の過半数を代表する者

 と、書面によって結ぶ必要があります。


 この協定がされずに、

 再雇用基準を定めていて

 定年で離職した場合には、

 定年退職者の継続雇用の有無に関わらず

 雇用保険では「解雇」として扱われます。


 お気をつけ下さいね。


 また、再雇用後の労働条件として、給与の額を70%とか60%とかに

 下げることがよくあります。


 賃金が60歳到達時に比べ75%未満に低下すると高年齢雇用継続給付が

 受けられることもあってそうすることも多いのです。


 ところが、残業や労働日数の増加で高年齢雇用継続給付が止まると

 ある一定以上働いても働かなくても、手取り額が変らないということが

 起こりえます。

 
 また、定年前と同じ仕事内容なのに、給与の額を70%とか60%とかに

 なるのはおかしいと思われるでしょう。


 そうしたことでやる気を失うことになっては、お互いつらいですね。


 私がおすすめするのは、

 55歳ぐらいに達したら

 ○会社はいくつかのコースがある制度を作ること

 ○社員さんには生活設計をしてもらう働きかけをすること

 納得したり、未来の見通しが立ったりということが大事だと思うのです。

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