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3年以内既卒者雇用の助成金と被災者の雇用拡大

2011年04月19日更新

 A「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」

 B「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」

 をご存知でしょうか。

 A「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」は、

 ・大学、大学院、短大、高専、専修学校等を卒業後3年以内の既卒者

 ・雇い入れ開始日現在の満年齢が40歳未満

 ・1年以上継続して同一事業主の下で正規雇用された経験がない人

 をハローワークの紹介で正規雇用として雇い入れると、

 6ヵ月後に100万円支給されるというものです。

 正規雇用とは、

 ・雇用期間の定めのない雇用

 ・1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度の労働契約を締結

 ・雇用保険の30時間以上の一般被保険者として雇用する

 場合をいいます。

 
 
 B「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」は

 ・平成20年3月以降
  中学校、高校、高専、大学、大学院、短大、高専、専修学校等の新規学卒者

 ・1年以上継続して同一事業主の下で正規雇用された経験がない人

 ・40歳未満

 をハローワークの紹介で3ヶ月間の有期雇用として雇い入れると月額10万円

 その後正規雇用すると3ヵ月後に50万円が支給されます。


 ※いずれもハローワークに上記対象の求人を出す必要があります。

 そして、このたび

 被災者の雇用拡大に向け、「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」と

「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」が拡充&要件緩和されることになりました。


  被災した卒業後3年以内の既卒者に限定した求人を提出し

  採用する事業主が対象となります。

 A「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」

 ・被災した卒業後3年以内の既卒者(以下「震災特例対象者」)

 ・平成21年3月以降に学校を卒業

 ・9県(青森、岩手、宮城、福島、茨城、長野、新潟、栃木、千葉)の
  災害救助法適用地域に居住している人

  震災特例専用特例求人を提出して震災特例対象者を雇い入れ、

  正規雇用から6カ月定着した場合

 ・支給額が120万円(特例対象外の場合は100万円)

 ・支給回数 1事業所最大10回(特例対象外の場合は1事業所1回限り)

 B「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」

  震災特例専用求人を提出して震災特例対象者を雇い入れ、

  正規雇用から3カ月を経過した場合

  ・奨励金60万円(特例対象外の場合は50万円)


 ※特例措置の対象となるのは、上記の手続きを経て、

  震災特例対象者を本年4月6日以降に雇い入れた場合とされています。

 安定した仕事につけるのは、安心につながります。

 お心当たりのときは、ぜひとも雇用拡大をご検討くださいね。

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