2011年04月08日更新
事業場の施設・設備は直接的被害を受けていない場合、
原則としては「使用者の責に帰すべき事由」による休業となり、
休業手当の支払いが必要になります。
ただし、休業について以下の2つにあてはまる場合は、
「使用者の責に帰すべき事由」による休業ではないことになります。
1)その原因が外部より発生した事故であること
2)事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしても
避けることができない事故であること
具体的には
・取引先への依存の程度
・輸送経路の状況
・他の代替手段の可能性
・災害発生からの期間
・使用者としての休業会費のための具体的努力
などを総合的に勘案して、判断することになります。
「使用者の責に帰すべき事由」による休業でないとなれば
休業期間の給料の補償は、会社が自由に決められます。
ただし、労働契約、労働協約、就業規則、労使慣行により
「使用者の責に帰すべき事由」のみならず、天災地変などの
不可抗力による休業についても、賃金等を支払う
といったルールになっている場合は、労基法に基づく休業手当を
支払う必要があります。
休業手当を払わない場合
貸付をするなどして、大切な社員を守ることが考えられます。
刈谷市では、中小企業緊急雇用安定助成金(以下「助成金」という)の支給を
受けた企業に対し、補助金を交付します。
http://www.city.kariya.lg.jp/hp/page000302400/hpg000302345.htm
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