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地震による直接被害がなくて休業する場合の休業手当は?

2011年04月08日更新

 事業場の施設・設備は直接的被害を受けていない場合、

 原則としては「使用者の責に帰すべき事由」による休業となり、

 休業手当の支払いが必要になります。


 
 ただし、休業について以下の2つにあてはまる場合は、

 「使用者の責に帰すべき事由」による休業ではないことになります。


 1)その原因が外部より発生した事故であること

 2)事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしても

   避けることができない事故であること

 
  具体的には

  ・取引先への依存の程度

  ・輸送経路の状況

  ・他の代替手段の可能性

  ・災害発生からの期間

  ・使用者としての休業会費のための具体的努力

 などを総合的に勘案して、判断することになります。


 
 「使用者の責に帰すべき事由」による休業でないとなれば

 休業期間の給料の補償は、会社が自由に決められます。


 ただし、労働契約、労働協約、就業規則、労使慣行により

 「使用者の責に帰すべき事由」のみならず、天災地変などの

 不可抗力による休業についても、賃金等を支払う

 といったルールになっている場合は、労基法に基づく休業手当を

 支払う必要があります。


休業手当を払わない場合

  貸付をするなどして、大切な社員を守ることが考えられます。

 
 
 刈谷市では、中小企業緊急雇用安定助成金(以下「助成金」という)の支給を

 受けた企業に対し、補助金を交付します。

 http://www.city.kariya.lg.jp/hp/page000302400/hpg000302345.htm

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