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就業規則の育児休業規定は見直しが必要です

2011年02月23日更新

 平成22年6月30日に育児休業法、介護休業法が改正されました。

  
  夫婦共働きの家庭が多くなっているなか、出産後も仕事を続けたいと

 望んでいる女性も多くなっています。しかし、実際には、働く女性の約6割が

 第一子出産前後に仕事を辞めています。

 政府は、第一子出産前後の女性の継続就業率を、2017年に55%まで引き上げる

 ことを目標として掲げており、子どもを産んでも仕事を続けることができる

 環境整備を進めることが大きな課題になっています。


  今回の改正では

  1.子育て期の短時間勤務制度の義務化

  2.子育て期の所定外労働の免除の義務化

  3.子の看護休暇の拡充
 
  4.「パパ・ママ育休プラス」の創設
  
5.父親が子の出生後8週間以内に育児休業を取得した場合、2度目の育児休業も取得可 能

6.労使協定による専業主婦(夫)除外の規定の廃止

 が変わったところです。


  やや複雑になっていますが、今後は意識の変化により、育児休業の取得も

  増えていくのかなと思います。

  ただ、復帰できる環境がなければ何ともなりません。


  就業規則の改定をして、制度を理解するところから始めてみてくださいね。

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