2011年02月23日更新
平成22年6月30日に育児休業法、介護休業法が改正されました。
夫婦共働きの家庭が多くなっているなか、出産後も仕事を続けたいと
望んでいる女性も多くなっています。しかし、実際には、働く女性の約6割が
第一子出産前後に仕事を辞めています。
政府は、第一子出産前後の女性の継続就業率を、2017年に55%まで引き上げる
ことを目標として掲げており、子どもを産んでも仕事を続けることができる
環境整備を進めることが大きな課題になっています。
今回の改正では
1.子育て期の短時間勤務制度の義務化
2.子育て期の所定外労働の免除の義務化
3.子の看護休暇の拡充
4.「パパ・ママ育休プラス」の創設
5.父親が子の出生後8週間以内に育児休業を取得した場合、2度目の育児休業も取得可 能
6.労使協定による専業主婦(夫)除外の規定の廃止
が変わったところです。
やや複雑になっていますが、今後は意識の変化により、育児休業の取得も
増えていくのかなと思います。
ただ、復帰できる環境がなければ何ともなりません。
就業規則の改定をして、制度を理解するところから始めてみてくださいね。
わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。
〒442-0818
愛知県豊川市中条町宮坪13-1
Copyright(C) あかつき社労士事務所 All Rights Reserved.