2011年02月23日更新
一定の要件を満たす法人及び個人は、従業員の採用を新たに行った場合、
法人税または所得税から一定の税額を控除することができる雇用促進税制が
創設されるそうです。
税額控除なので、減税効果が高そうですね。
◎対象法人:青色申告法人
◎対象期間:平成23年4月1日から平成 26 年3月 31 日までの間に開始する
各事業年度
◎適用要件:当該事業年度末の従業員のうち雇用保険一般被保険者の数が
前事業年度末に比して 10%以上、かつ、5人以上(中小企業者等については、
2人以上)増加したこと等の公共職業安定所の長の確認を受けた場合
企業は、事業年度開始後2ヶ月以内に、雇用促進計画(仮称)を作成し、
ハローワークに届出る必要があります。
要件を満たし、黒字である場合は減税になります。
詳しいことは税理士さんに聞いてみてくださいね。
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