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2つの会社で働いている場合、残業代はどちらが払う?

2010年11月29日更新

 不況の影響で兼業を認めている会社もありますね。

 2つの会社で働いていて、法定労働時間より多くなってしまった場合は、

 残業代はどちらが払うのでしょうか?


 たとえば、自社で8時間働いたあと、飲食店で平日3時間のアルバイトを

 しているというような場合です。


 労働基準法第38条1項では

 「労働時間は、事業場を異にする場合においても

  労働時間に関する規定の適用については通算する」と定めています。


 
 2ヵ所以上で勤務した場合、労働時間は通算されますので、超えた分には

 割増賃金が払われなければなりません。

 どちらが払うかについては、


 (1)あとで採用した会社が払う

 (2)8時間を超えた場合に残業させた会社それぞれが払う

 
 2つの考え方があり(1)説が有力です。

 

 自社で8時間働いた後、飲食店で3時間アルバイトをすれば、

 あとで労働契約を結んだ飲食店側が割増賃金を払う必要があります。

 2つの会社で働くとなると、労働時間管理が適切に行われず、過重労働に

 なることも起こりますので、注意が必要ですね。

 ちなみにアルバイト先で仕事中にけがをした場合も労災扱いになります。

 また自社からアルバイト先に移動中にけがをした場合は通災扱いになります。

 会社として、副業を認める方法としては、「認める(届出制にする)」

「許可制にする」があります。

 副業許可制について、

 裁判例では「副業を必要とする労働者側の事情と、

 これを禁止する会社側の事情とを総合的に検討して決められるべきもの。

 会社の経営秩序に影響がなく、

 労働者の会社への労務の提供にも格別支障がないような場合には、

 たとえ労働者の副業を必要とする度合いが少ないときでも、

 副業を許可する義務があります」という意味のものがあります。

 「会社の経営秩序に影響がある」というのは、アルバイト先が会社の業務と

 競合したり、会社の信用や体面を傷つけるものである場合のことです。


 「労働者の会社への労務の提供に支障がある」というのは、アルバイトをすることで

 疲れすぎてしまったり、朝寝坊をしたりして、会社にきちんと出勤することが

 できないような場合や会社で働いていても居眠りをしたり、能率が悪くなったり、

 気が散って仕事ができなかったりする場合など、きちんとした仕事ができなくなる

 ことです。

 
 いずれにせよ、

 ■【最低限でも】就業規則の整備はしておき、対応できるようにしておく

 ■社員の状況を把握して、観察をする

 ことが大事になりますね。

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