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働かざる者は給料をもらえないという原則

2010年10月15日更新

雇用契約(労働契約)というのは

 ・労働者が労働に従事する

 ・使用者が報酬を与えること

 で成り立っています。

 働かなければ、給料はもらえないということです。

 そして民法では、

 「労働者は、その約した労働を終わった後でなければ

 報酬を請求することができない」

 という規定があります。

 「給料を先にくれなければ、働きません」と労働者が

 言うことはできないのですね。

 ただし、当事者間で「先払いにします」という契約にすることは

 できます。

 実際、私がOLだったころ(そんな時代もありました^^ )、

 その会社では、20日が締め日でしたが、月末までの分の

 お給料が先払いだった記憶があります。

 例外としては、休業手当があります。

 労働基準法26条には

 「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、

 使用者は、休業期間中の当該労働者に、その平均賃金の百分の六十

 異常の手当てを支払わなければならない」


 もうひとつ、解雇が無効であるという判決が下された場合も

 労働契約関係は、解雇時にさかのぼって存在していたという

 ことになります。

 その間は、確かに労働者は働いていません。

 ですが、労働者が労務を提供できなくなったのは、会社が不当な解雇

 をしたからで、会社の責に帰すべき事由ということになります。

 そこで、労働者は賃金の請求をできることになります。


 
 さて、

 さんの会社には休職という制度がありますか?

 その場合は、有給か無給かどちらの定めがされているでしょうか?

 休職は法律上の制度ではありませんが、私傷病などの休職制度を

 導入している会社も少なくありません。

 

 休職中は労働の提供がないので、無給でかまいません。

 ただし、例外があります。

 それは、休職事由が「会社の都合で労働させていない」という場合

 です。

 たとえば、在宅起訴されている労働者を休職させるという

 ような場合は、起訴されているとしても、もしかしたら無罪かも

 しれませんね。

 その場合は、休業手当として平均賃金の6割以上を払うことに

 なります。


会社では、法律で定められた休暇や休業については

 有給か無給かどちらの定めがされているでしょうか?

 産前産後の休業、育児休業、介護休業、育児時間、生理休暇

 公民権行使の時間などです。


 
 これらは、法律で定められているといっても、働かなかった

 部分は無給でかまわないことになっています。


 
 もちろん、年次有給休暇は、法律でしっかりと「有給」と

 決められていますので、労務の提供がなくても給料を払う

 ことになります。
 
 
 

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