2010年09月28日更新
昨日は社会保険労務士会(全国組織で、各県会とその下に支部が分かれて
います)の研修でした。
「派遣先の視点からみる改正労働者派遣法の動向」というご講義を
愛知大学助教の金井幸子先生がされました。
改正労働者派遣法はご存知のように、まだどうなるかわからないものですね。
派遣はずっと規制緩和がされてきて、派遣切りなどを契機に
規制強化に傾いてきたものです。
改正案によれば、今後は派遣元だけでなく、派遣先にも派遣労働者の保護が
求められるようになります。
主なポイントとしては
1)登録型派遣の禁止
専門26業務は例外。現在登録型の43%が専門26業務に従事している
とのことで、約半数は登録型が残る。
2)製造業派遣の禁止
常用雇用(1年を超える雇用)は例外。現在60%は常用雇用。
短期契約の繰り返しで1年を超えてしまった場合はどうなるのかは不明確。
3)日雇い派遣の禁止
4)均衡処遇
賃金等の決定について同種業務に従事する派遣先労働者との均衡を考慮する。
努力義務。均衡とはどういうことなのかも不明確。
5)みなし雇用制度の導入
違法派遣の場合は、派遣先が派遣労働者に労働契約を申込んだものとみなす。
派遣という形が
・三角関係であること(派遣元、派遣先、労働者)
・派遣元と派遣先の間は商取引で、労働力を商品とした契約であること
・この商取引は民法401条の種類債権で、品質中程度を提供すれば
特定しなくてOKということ
・会社と労働者の間には労働法が適用されること
から、問題をはらみやすいということを金井先生は言われていました。
「労働者はモノではない」と表現されたのが印象的でした。
今後どうなるかはわかりませんが、派遣という形態が自社に必要なのか
どうかを考える機会にはなると思います。
基本は直接雇用となると、景気や経営状況の変化をどう乗り切るのか
将来来るかもしれない人手不足をどうするのか
など、課題はありますね。
そして、ご縁があって自社に集まってくれた人財にどんな活躍を
してもらうか、という楽しい課題もあります。
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