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「休日」を増やすと、「残業手当」が増加する?!

2010年08月18日更新

 先日N社長と「交代で1ヶ月ぐらい休暇がとれる会社にしたいですね」と

 話していました。それが実現できたら、社員は喜び、くふうするので効率が

 上がり、会社は有名になり・・とついつい楽天的にいいことばかり

 頭に浮かぶのが私のハッピーな頭なんです。

 ただ、労務管理の観点から考えると、デメリットもあります。

 たとえば5日間年間休日を増やすと「残業手当」は増えてしまうんですね。

 残業手当を計算するときに使う月給者の単価(1時間あたりの単価)は

 「月給額」÷「1ヶ月平均所定労働時間数」で出します。


「1ヶ月平均所定労働時間数」は

 「1年の暦日数-年間所定休日数」÷12 × 1日の所定労働時間数

 で出します。

 基本給30万円、皆勤手当1万円、職務手当2万円の月給者を

 例に計算してみます。1日の所定労働時間数は8時間とします。


 ■年間休日が105日の場合

 (30万円+1万円+2万円)÷((365-105)÷12)×8
  =1731円


 ■年間休日が110日の場合

 (30万円+1万円+2万円)÷((365-110)÷12)×8

  =1764円

 これの1.25倍ですから、1ヶ月30時間残業すると1238円の

 コストアップになります。


 これを防ぐためには

  ・年次有給休暇の一斉付与をする

  ・特別休暇を与える

 などが考えられます。


 休日というのは労働の義務のない日です。


 休暇は本来労働義務があるが、その労働義務を免除する日となり

 所定労働日の扱いです。

 したがって、休暇を増やしても、年間所定労働日数は減らないことになります。


 
 10年後に「交代で1ヶ月ぐらい休暇がとれる会社にしたい」という

 N社長のため、その他のことも最大限知恵を出したいと思っている私であります。

 考えただけで楽しくなってきます。

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