2010年06月30日更新
仕事上のストレスが原因でうつ病などの精神疾患を発症し、
09年度に労災申請を請求した人の数は前年度に比べて
209人多い1,136人で過去最高となったことが厚生労働省のまとめで
わかりました。
仕事以外の原因によるものも当然ありますし、労災申請しないものも
ありますから、相当な数にのぼると思われます。
ご相談も増えてきております。
精神疾患は長引くこともありますし、傷口のように治った様子が
目で見てわかるものではありませんので、復帰のときは判断が
つきにくいものです。
休職期間の満了を気にするあまりに、無理をして出勤してきて
悪化させるというような話も耳にします。
復帰の判断はやはり、主治医から直接お話をうかがいたいところでしょう。
医師には守秘義務がありますので、面会をお願いするときには
目的をハッキリさせ、本人から同意を得ることが必要です。
その際には、会社の職場復帰のルールを伝え、
・病名、その状態を引き起こしている根本的な病名
・治療経過、回復状況、今後の治療の見通し、職務遂行能力の回復具合
就業上必要な配慮とその期間
などを聞いてみましょう。
就業規則には復帰の際の手続やリハビリ出勤の制度(あれば)について
定めておくことが重要になります。
昨日、同友会障害者雇用委員会の例会におじゃまして、うつ病のお話を
うかがってきました。
講師の青木先生いわく、これから企業に必要なことは3つ。
1)エコ
2)法令順守
3)メンタルヘルス
だそうです。メンタルヘルス対策は重要だと本当に思わされた例会でした。
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