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精神疾患休職者の職場復帰

2010年06月30日更新

 仕事上のストレスが原因でうつ病などの精神疾患を発症し、

 09年度に労災申請を請求した人の数は前年度に比べて

 209人多い1,136人で過去最高となったことが厚生労働省のまとめで

 わかりました。

 仕事以外の原因によるものも当然ありますし、労災申請しないものも

 ありますから、相当な数にのぼると思われます。

 ご相談も増えてきております。


 精神疾患は長引くこともありますし、傷口のように治った様子が

 目で見てわかるものではありませんので、復帰のときは判断が

 つきにくいものです。


 休職期間の満了を気にするあまりに、無理をして出勤してきて

 悪化させるというような話も耳にします。


 復帰の判断はやはり、主治医から直接お話をうかがいたいところでしょう。

 医師には守秘義務がありますので、面会をお願いするときには

 目的をハッキリさせ、本人から同意を得ることが必要です。


 その際には、会社の職場復帰のルールを伝え、

 ・病名、その状態を引き起こしている根本的な病名

 ・治療経過、回復状況、今後の治療の見通し、職務遂行能力の回復具合

  就業上必要な配慮とその期間

 などを聞いてみましょう。


 就業規則には復帰の際の手続やリハビリ出勤の制度(あれば)について

 定めておくことが重要になります。

 昨日、同友会障害者雇用委員会の例会におじゃまして、うつ病のお話を

 うかがってきました。

 講師の青木先生いわく、これから企業に必要なことは3つ。

 1)エコ
 2)法令順守
 3)メンタルヘルス

 だそうです。メンタルヘルス対策は重要だと本当に思わされた例会でした。

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