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有給休暇を許可制にしていい?

2010年06月20日更新

 「許可」という言葉、日常でもよく使いますが、

 「許可」というのは、「申請」だけでなく、許可をされてはじめて

 効力が発生するということになります。

 
 法律には

  「使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し

   全労働日の8割以上出勤した労働者に対して

   継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を

   与えなければならない ・・・ A 」

  「労働者の【請求する時季】に与えなければならない。

   ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが

   事業の正常な運営を妨げる場合においては、

   他の時季にこれを与えることができる ・・・ B 」

 となっています。


 最高裁では

  ● A の条件を満たせば、年休権が発生する
  ● B の「請求」によって具体的時期が特定する

 と判示されました。(林野庁白石営林署事件)


 つまり、

 「許可」をしない(別の時季に変更する)のは

 「事業の正常な運営を妨げる場合」に限られるということです。


 年休取得の抑制のために「許可制」になっているのであれば、

 改めたほうがよいと思います。

 業務に過度の支障を与えるような年休申請については

 対応策を就業規則に備えておくのもよいでしょう。


 
 実務面では、社内コミュニケーションを円滑にして、

 その中で、合意によって調整ができていればOKです。

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