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就業規則メンテナンスプロとは?

2010年04月23日更新

 4月に労働基準法、6月に育児介護休業法が改正となり、

 大きな法改正が相次ぎます。

 きょうもある営業マンさんが「労働関係の法律がどんどん変わるんですよね」

 と言われていました。

 そうなんですよね。みんな知ってるこの事実。

 「法律ってどんどん変わる。ついていくのが大変だ」

 法律だけでなく、会社内での変更もあります。

 きょうご紹介した判例のように、社内の運用が

 就業規則に反映していないことってけっこうありませんか?


 
 新規のお客様のところで就業規則を見せていただいたときに

 「社長 賃金支払日は末日ですね?」

 「あ、いや。半年前から25日に変更したんだよ」

 「あらー、就業規則では末日ってなってますよ」

 なんてこともあります。

 もっと深刻なのはこうでした。

 「社長 退職金は中退共に移されたっておっしゃいましたよね」

 「そうですよ」

 「前の退職金規定が残ってますよ」
 
 急いで変更し、監督署に届出をしました。
 

 
 労働基準法第89条で

 「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、

 一定の事項について就業規則を作成し、

 これを行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければなりません。

 また、当該事項を変更した場合も、同様に届け出なければなりません。」

 
 となっています。


 法律ではそうなっているのですが、実際は

 「法律が変わったり、社内での制度内容が変わったりしたときに

  変えるのは大変」

 「そこまで手が回らない」

 「今回の法改正はヒトゴトだと思っていた」

 そんなふうに感じられるのではないでしょうか?

 そこで登場するのが『就業規則メンテナンスプロ』です。

 法律が変わったり、社内での制度内容が変わったりしたときに

 きちんとメンテナンスができるサービスです。

 『就業規則メンテナンスプロ』とは

 ◎法律が変わったときに、御社の就業規則の改訂を行います

 ◎その法律の改正が、御社にとってどんな影響があるのかを
  解説します

 ◎3ヶ月に1度、社内での制度内容が変わった または今後変わる
  という情報をいただき、就業規則の改訂を行います

 ◎就業規則の改訂を行うことにより、助成金が受けられる
  可能性がある場合に、情報をお伝えし、改訂アドバイスを行います

 
    料金は月額5,000円~ です。

 

 お申込を頂くと、

 契約書と自動口座振替のお手続をし、

 サービスがスタートします。

 大きな改正がある今のお申込みがお奨めです。

 ご質問、ご依頼は

■0533-89-6593 に お電話で

  ■tanabota@mse.biglobe.ne.jp に メールで
  
■0533-89-6832 に FAXで

  承っております。

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