2010年03月31日更新
4月は新入社員の季節ですね。
教育カリキュラムを作成して、大臣認定をとると、研修費用や研修時間に
かかる給与が出るという実践型人材養成システムも、事前書類を出し終え
これからが研修本番です。
どれだけ本人が成長でき、会社に貢献できる人財になってくれるのか
楽しみです。
採用の際には必要書類を出してもらいます。
この書類について、個人情報保護の観点から見ると、応募者に安心感を
与えるために、取得段階から利用目的を明示しておくといいですね。
たとえばこんな文章を付けておきます。
「応募時に提出いただきます個人情報につきましては、当社は採用選考
の目的のみに限って利用します。ただし、採用後は就業規則の定めに
従い、労務管理上の基礎資料として利用させていただきます。
採用されなかった方の個人情報につきましては、弊社で責任をもって
破棄しますので、返却は致しかねます。あらかじめご承知ください」
また、採用後に約束の書類を期限内に提出しない場合は、会社に
対する義務違反であり、従業員としての適格性を疑われてもしかたが
ありません。
所定の必要書類を提出しない場合について定めをしておくと
よいでしょう。
判例は以下のようになっています。
○庶務係長が従業員に対し、誓約書などの所定用紙を交付
○必要事項記入の上、提出を求めた
○従業員はそれらを提出しなかった
○提出がなかったことを理由に解雇をした
それに対して裁判所は
○誓約書は身元保障書を兼ねていた
○提出を求めた書類は会社が従業員採用に必要な書類である
○上記書類が提出されない場合は、会社と従業員との
雇用関係につき、重大な支障をきたすと認められる
○上記書類の不提出を理由としてなされた解雇は
理由があり、有効である
と判示しています。
(昭和40.6.7名古屋地裁 名古屋タクシー事件)
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