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配置転換、転勤が拒否できる場合とは

2010年02月11日更新

 来月は3月。人事異動の多い季節ですね。

 新聞に人事異動の記事が出ると、つい知っている人がいるか探して

 しまいます。。

 
 配置転換や転勤には基本的に従うということになりますが、

 無制限にOKということではありません。

 
 拒否できる場合として、7つあげられます。

 1)業務上必要性がないもの

   例:社員の私生活の問題を理由とする
    

 2)労働条件が著しく低下するもの

   例:社員の日常生活に相当な影響を及ぼす減収になる


 3)職種、勤務場所が合理的な予想範囲を著しく超えるもの

   例:前の業務との差が大きすぎる


 4)不当労働行為に該当するもの

   例:組合活動をしているので不利益に扱う


 5)国籍、信条、社会的身分を理由とするもの

   例:○○党を支持していることで差別する


 6)技術・技能の著しい低下となるもの


 7)私生活に著しい不利益を生じるもの 

   例:重病人を抱えているのに遠方へ転勤させる


 ただし、企業の倒産などの危機を防止するために人事異動の必要が

 あるときは、上記4)5)以外は拒否できなくなる可能性も

 あります。


 ・同一課内の係の異動
 ・同一場所の課間の異動
 ・通勤可能な営業所間の異動

 などは人事権行使の範囲内といえるでしょう。


 就業規則には人事異動の規定をしておいてくださいね。

 そうしたうえで、上記の要素について考えてみましょう。


 <就業規則規定例>

 1 会社は、業務上必要がある場合は、従業員の就業する場所又は従事する
   業務の変更を命ずることがあります。
 2 人事異動命令は正当な理由なくこれを拒むことはできません。
 3 会社は、業務上必要がある場合は、従業員に出向を命ずることがあります。
   この場合、会社は、出向者の事情等に照らし、慎重に対象者を選定します。
   従業員は正当な理由なく出向命令を拒むことはできません。
 4 会社は、業務上必要がある場合は、従業員の合意を得て、
   転籍を命ずることがあります。

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