2010年02月11日更新
来月は3月。人事異動の多い季節ですね。
新聞に人事異動の記事が出ると、つい知っている人がいるか探して
しまいます。。
配置転換や転勤には基本的に従うということになりますが、
無制限にOKということではありません。
拒否できる場合として、7つあげられます。
1)業務上必要性がないもの
例:社員の私生活の問題を理由とする
2)労働条件が著しく低下するもの
例:社員の日常生活に相当な影響を及ぼす減収になる
3)職種、勤務場所が合理的な予想範囲を著しく超えるもの
例:前の業務との差が大きすぎる
4)不当労働行為に該当するもの
例:組合活動をしているので不利益に扱う
5)国籍、信条、社会的身分を理由とするもの
例:○○党を支持していることで差別する
6)技術・技能の著しい低下となるもの
7)私生活に著しい不利益を生じるもの
例:重病人を抱えているのに遠方へ転勤させる
ただし、企業の倒産などの危機を防止するために人事異動の必要が
あるときは、上記4)5)以外は拒否できなくなる可能性も
あります。
・同一課内の係の異動
・同一場所の課間の異動
・通勤可能な営業所間の異動
などは人事権行使の範囲内といえるでしょう。
就業規則には人事異動の規定をしておいてくださいね。
そうしたうえで、上記の要素について考えてみましょう。
<就業規則規定例>
1 会社は、業務上必要がある場合は、従業員の就業する場所又は従事する
業務の変更を命ずることがあります。
2 人事異動命令は正当な理由なくこれを拒むことはできません。
3 会社は、業務上必要がある場合は、従業員に出向を命ずることがあります。
この場合、会社は、出向者の事情等に照らし、慎重に対象者を選定します。
従業員は正当な理由なく出向命令を拒むことはできません。
4 会社は、業務上必要がある場合は、従業員の合意を得て、
転籍を命ずることがあります。
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