2010年01月12日更新
学校からインターンシップを依頼されることが多くなってきました。
うちの子が中学生のときもお世話になりました。
さて、このインターンシップの学生さんに万一の事故があった場合
労災保険は適用されるのでしょうか?
労災保険は、雇用保険や社会保険のように誰が加入していて
誰が加入していないというのがないんですね。
なので、労働者と認められれば、適用されることになります。
これは個々の実態に応じて判断するとされています。
インターンシップ生(実習生)の場合が労働者でない場合の例は
・教育課程の一環として行われている
・実習生が直接生産活動に従事することはない
・事業場が自らのための勤怠管理、制裁を行っていない
・事業場から一定額の手当や交通費は支給されているが
実費補助ないし恩恵的補助と判断される
これらの要素が認められるなら、労働者でないものと取り扱う
としています。(通達 昭57.2.19基発121号)
インターンシップを受け入れるときは
1)体験実習型に止めるか
2)指揮命令下の労働に組み入れるか
といった方針を確定する必要がありますね。
もうおわかりのことでしょうが、
1)の場合は労災が適用になりません。
→(学生用の)傷害保険に加入しているか聞いておきましょう
参考:学生教育研究傷害保険
http://www.jees.or.jp/gakkensai/index.htm
2)の場合は労災が適用ということになります
→ アルバイト労働契約書を交わしておきましょう
そして危険有害業務をさせないことも大事ですね。
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