メニューを飛ばして本文へ


トップページ > 新着情報 > インターンシップ生に労災は適用されるのか?

インターンシップ生に労災は適用されるのか?

2010年01月12日更新

学校からインターンシップを依頼されることが多くなってきました。

 うちの子が中学生のときもお世話になりました。


 さて、このインターンシップの学生さんに万一の事故があった場合

 労災保険は適用されるのでしょうか?


 労災保険は、雇用保険や社会保険のように誰が加入していて

 誰が加入していないというのがないんですね。

 なので、労働者と認められれば、適用されることになります。

 これは個々の実態に応じて判断するとされています。

 インターンシップ生(実習生)の場合が労働者でない場合の例は

   
  ・教育課程の一環として行われている

  ・実習生が直接生産活動に従事することはない

  ・事業場が自らのための勤怠管理、制裁を行っていない

  ・事業場から一定額の手当や交通費は支給されているが

   実費補助ないし恩恵的補助と判断される


 これらの要素が認められるなら、労働者でないものと取り扱う

 としています。(通達 昭57.2.19基発121号)

 インターンシップを受け入れるときは

 1)体験実習型に止めるか

 2)指揮命令下の労働に組み入れるか

 といった方針を確定する必要がありますね。


 もうおわかりのことでしょうが、

 1)の場合は労災が適用になりません。

  →(学生用の)傷害保険に加入しているか聞いておきましょう

  参考:学生教育研究傷害保険 
     http://www.jees.or.jp/gakkensai/index.htm


 2)の場合は労災が適用ということになります

  → アルバイト労働契約書を交わしておきましょう


 そして危険有害業務をさせないことも大事ですね。

お問合せ

わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。

電話
0533-89-6593
ファクス
0533-89-6832
メール
info@apriori-t.jp
フォーム
お問合せページへ

〒442-0818
愛知県豊川市中条町宮坪13-1