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労働基準法が変わります。改正労働基準法2010年4月

2009年12月21日更新

2010年4月1日から労働基準法が改正されます。

 改正の趣旨は

 「長時間労働を抑制して

  労働者の健康を確保するとともに

  仕事と生活の調和の取れた働き方を実現する」

 ということです。


 
 労働基準法改正の主な改正点は


 (1)月60時間超の時間外割増賃金の引き上げ

    時間外労働が1ヶ月について60時間を超えた場合

    その超えた時間について50%以上の割増賃金を払う

    ※中小企業事業主については当分の間猶予する


 (2)代替休暇の付与

    (1)の割増賃金引き上げ分(25%)の支払いの代わりに

    有給の代替休暇を与えることができる

    ※中小企業事業主については当分の間猶予する

 
 (3)特別条項付き協定事項の追加

    時間外労働や休日労働をさせる場合、いわゆる36協定書を

    締結して労働基準監督署に届け出ることになっています。

    そこに、法定の時間外限度時間を超える予定があるときは

    「特別条項」というので、どのくらい超えるのかを書きます。

    
    プラス、その限度時間を超える時間外労働に対して支払う

    割増賃金率を定めなければなりません。(義務)


    そして、その率は、法定の25%を超える率で定めるように

    努めます。(努力義務)


 (4)特別条項付き協定を締結する場合は

    限度時間を超える時間外労働を

    できるだけ短くするように努めます。(努力義務)


 (5)時間単位での年次有給休暇の付与

    労使協定を締結すれば、

    年に5日分を限度として

    時間単位で年次有給休暇を与えることができます。


 

  (1)~(4)は 「時間外労働の抑制」

  (5)は 「年次有給休暇の取得促進」 です。

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