2009年12月21日更新
2010年4月1日から労働基準法が改正されます。
改正の趣旨は
「長時間労働を抑制して
労働者の健康を確保するとともに
仕事と生活の調和の取れた働き方を実現する」
ということです。
労働基準法改正の主な改正点は
(1)月60時間超の時間外割増賃金の引き上げ
時間外労働が1ヶ月について60時間を超えた場合
その超えた時間について50%以上の割増賃金を払う
※中小企業事業主については当分の間猶予する
(2)代替休暇の付与
(1)の割増賃金引き上げ分(25%)の支払いの代わりに
有給の代替休暇を与えることができる
※中小企業事業主については当分の間猶予する
(3)特別条項付き協定事項の追加
時間外労働や休日労働をさせる場合、いわゆる36協定書を
締結して労働基準監督署に届け出ることになっています。
そこに、法定の時間外限度時間を超える予定があるときは
「特別条項」というので、どのくらい超えるのかを書きます。
プラス、その限度時間を超える時間外労働に対して支払う
割増賃金率を定めなければなりません。(義務)
そして、その率は、法定の25%を超える率で定めるように
努めます。(努力義務)
(4)特別条項付き協定を締結する場合は
限度時間を超える時間外労働を
できるだけ短くするように努めます。(努力義務)
(5)時間単位での年次有給休暇の付与
労使協定を締結すれば、
年に5日分を限度として
時間単位で年次有給休暇を与えることができます。
(1)~(4)は 「時間外労働の抑制」
(5)は 「年次有給休暇の取得促進」 です。
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