2009年12月11日更新
2010年4月1日から労働基準法が改正されます。
労働基準法改正の一番の変更点は
1ヶ月の残業時間が60時間を超えた場合
残業手当の割増率を50%にするという点です。
今までは25%割増でしたから、大幅アップですね。
ただし、中小企業については、しばらく猶予期間があります。
3年後に再検討されることになっているんですね。
どちらにしても、何らかの対策をする必要があるため
これを機に、労働時間制度を見直すという会社もあります。
そのときに考えられるのが
残業時間をカウントしない仕事があるのではないか?ということです。
答えはYESです。
「みなし労働時間制」をご存知だと思います。
「あらかじめ定めた時間働いたものとしてみなす」というもので
3種類があります。
○事業場外労働
○専門業務型裁量労働
○企画業務型裁量労働
です。
今回は、専門業務型裁量労働についてのお話です。
これは
業務の性質上
業務遂行の手段、方法、時間配分などを
大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務
について
労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす
とされています。
対象業務は「19業務」だけです。
あてはまる業務があるかチェックしてみてくださいね。
①新商品・新技術の研究開発
または
人文科学・自然科学に関する研究
②情報処理システムの分析または設計
③新聞・出版・放送番組制作における取材・編集
④デザインの考案
⑤放送・映画制作におけるプロデューサー・ディレクター
⑥コピータイラー
⑦システムコンサルタント
⑧インテリアコーディネーター
⑨ゲーム用ソフトウェアの創作
⑩証券アナリスト
⑪金融商品の開発
⑫大学における教授研究
⑬公認会計士
⑭弁護士
⑮建築士
⑯不動産鑑定士
⑰弁理士
⑱税理士
⑲中小企業診断士
制度導入にあたっては、
「専門業務型裁量労働制に関する協定」を定めて
所轄の労働基準監督署長あてに届ける必要があります。
とはいっても、
労働時間を管理しなくても良いということではありません。
【注意1】
対象業務以外の業務に従事した場合は
その部分は実労働時間で算定する必要があります。
【注意2】
休憩・深夜業・休日に関する規程は適用されます。
休憩を労働6時間超で45分以上、労働8時間超で60分以上与えます。
深夜や休日に労働した場合には、割増賃金を支払います。
裁量というとついつい時間感覚をなくしていまいそうですね。
健康で働くためにも、労働時間状況は会社としてつかんでおく
ことが必要です。
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