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来年4月の新入社員 教育訓練をすると8割の賃金補助

2009年12月12日更新

来年4月に新規学卒者をお迎えになる会社に朗報です。

簡単にご説明すると、
・6ヶ月以上2年以下の教育訓練カリキュラムを作る
・厚生労働大臣の認定を得る(2010年1月までには必須)
・4月から訓練を行う
・訓練が終わったら助成金を申請する
という流れです。

教育制度を作ることができて、賃金補助が8割!教育ができるだけの余裕がある会社には朗報です!

といいますか、少し無理しても是非行ってほしいと思います。

訓練は1年当たり850時間以上。半年なら425時間
そのうち
社外の訓練(OFFJT)が2割以上ということになっています。

社内で行う仕事をしながらの訓練は8割以下ということです。
これはお仕事を教えながらできます。

社外の訓練(OFFJT)が2割というと

半年なら85時間以上です。

これだけの社外訓練を探すのは大変ですよね。

ですので、愛知県限定になりますけれども
当社で訓練パッケージを作りました。

こちらから選んでいただけます。
選りすぐりの講師※が集まってくれましたので、
その名も「最強のOFFJT」です。

最強のOFFJTの一覧


大切なのは、業務との関連性です。

そして何よりもお奨めしたいのが、

1.会社方針に沿ってどんな教育をしたいかということを明確にし、それに沿ったものにすること
2.受講の目的をはっきりさせること

です。

これも愛知県限定になりますが、この助成金の大臣認定や申請を当事務所がお手伝いします。


とはいえ、なんだかよくわからないかもしれませんね。

そこで、このジョブカード制度のメリットデメリットをまとめました。ご一読下さい。


助成額は以下の通りです。

訓練等支援給付金(新たに雇い入れた労働者に認定実践型人材養成システムによる訓練又は職業能力形成促進者に有期実習型訓練を受けさせ、ジョブ・カード制度による職業能力の評価を実施する場合)
(1)職業訓練等(OFF-JT)を受けさせる場合の経費の2/3(中小企業事業主4/5)
(2)職業訓練等(OFF-JT)期間中の対象者の賃金の2/3(中小企業事業主4/5) (3)職業訓練等(OFF-JT)を実施した場合対象者1人1時間当たり800円(中小企業事業主に限る)
(4)職業訓練(OJT)を実施した場合対象者1人1時間当たり600円(中小企業事業主800円) (5)職業訓練(OJT)期間中の対象者の賃金の2/3(中小企業事業主4/5)
(6)キャリア・コンサルティングを外部機関等へ委託した場合の委託費等の1/2 (7)企業内にキャリア・コンサルタントを配置した場合15万円
(8)キャリア・コンサルティング実施期間中の対象者の賃金の1/3(中小事業主1/2)
(9)職業能力の評価を実施する場合対象者1人当たり4,880円
(10)ジョブ・カード制度による訓練を初めて導入し、1人目の助成対象者が生じた場合20万円(中小企業事業主に限る)

実践型教育訓練リンク
キャリア形成促進助成金リンク

キャリア形成促進助成金 1-3)4)をご覧下さい。

お問い合わせは0533-89-6593 冨田まで。

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※選りすぐりの講師陣:
活コンサルタント 松田英一氏
(株)ミュゼ 谷あゆみ氏・齋藤直美氏
(有)キャリア・サポート 市原江美氏
人間関係相談室ひまわり 彦坂康之氏
(株)ナレッジ・プラクティス・コンサルティング 宇井克己氏 です。

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