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解雇予告をせず、即時解雇になる場合とは?

2009年11月16日更新

解雇予告というのをご存知だと思います。


 解雇をするには

 ・少なくとも30日前に解雇予告をする

  または

 ・30日分以上の平均賃金=解雇予告手当を支払う

 ことが必要ですよね。


 ただし、これが要らない場合があるのです。

 1)天災事変その他やむを得ない事由で事業に継続が不可能になった場合

  または

 2)労働者の責に帰すべき事由に基づき解雇する場合

  に

 解雇する前に、労働基準監督署長から

 「解雇理由が解雇予告の除外理由にあたります」という

 解雇予告除外認定を受けた場合です。

 この認定を受けず、解雇予告または解雇予告手当を払わずに解雇すると

 労働基準法違反になります。


 罰則は、

 ・6ヶ月以下の懲役

  または

 ・30万円以下の罰金

 です。


 労働基準監督署長は、所要の調査を行い、認定基準に照らして

 解雇予告の除外に当たるかどうかを決めます。


 「労働者の責に帰すべき事由」とはどんなものを言うのでしょうか?


 たとえば

 ・盗取、横領、傷害等 刑法犯に該当する行為

 ・賭博や風紀を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼした場合

 ・重大な経歴詐称

 ・2週間以上の正当な理由なき無断欠勤

 などがあてはまります。


 こうしたことは就業規則の「懲戒解雇」のところに記載されている

 ことと思います。

 解雇予告除外認定がされることと

 解雇が有効であるということとは

 また別の問題ではありますが、


 就業規則にきちんと書いておくことによって、社員さんへの注意を

 うながすことができます。


 解雇予告除外認定を申請することになったら

 以下のような書類を準備します。


 ・経緯書

 ・対象行為の証拠、対象事実の裏づけ

 ・対象労働者が自認している場合は自認書

 ・就業規則の抜粋

 ・対象労働者の資料

 ・労働組合の同意書、懲罰委員会議事録  など

 
 万が一、申請をしなければならないときは、

 資料は万全を尽くし、早めに行うことです。


 
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