2009年11月18日更新
忘年会シーズン到来ですね。
会社の忘年会途中で、酔って転んでけがをしたら
労災になるでしょうか?
○忘年会へ出席することを会社から強制されていた
=事業主の支配下にあった
○その席では業務の打合せも行われていた
というようなことであれば、労災と認められる可能性が高いでしょう。
判例では次のようなものがあります。
福井労基署長事件(名古屋高金沢支判昭58・9・21)
■従業員が会社の実施した忘年会に参加
■同忘年会終了後、その会場玄関前付近で事故に遭遇し負傷した
◆この忘年会の目的は従業員の慰安と親睦であった
◆従業員は当該忘年会に参加強制をされてはいなかった
◆会社は、この忘年会に参加した者に対し、旅費、時間外手当を支給せず
→ 「業務遂行性」はないものと判断
ということで、労災ではないとされました。
どうか、お気をつけて楽しんでくださいね。
○ 愛知の社会保険労務士顧問契約のお問い合わせ、料金表は
http://apriori-t.jp/business/work/index.html
わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。
〒442-0818
愛知県豊川市中条町宮坪13-1
Copyright(C) あかつき社労士事務所 All Rights Reserved.