メニューを飛ばして本文へ


トップページ > 新着情報 > これって労災?~忘年会の途中で酔って転んでけがをした

これって労災?~忘年会の途中で酔って転んでけがをした

2009年11月18日更新

忘年会シーズン到来ですね。

 
 会社の忘年会途中で、酔って転んでけがをしたら

 労災になるでしょうか?  

 

 ○忘年会へ出席することを会社から強制されていた
   =事業主の支配下にあった

 ○その席では業務の打合せも行われていた
 

 というようなことであれば、労災と認められる可能性が高いでしょう。

 
 判例では次のようなものがあります。


 福井労基署長事件(名古屋高金沢支判昭58・9・21)

 ■従業員が会社の実施した忘年会に参加

 ■同忘年会終了後、その会場玄関前付近で事故に遭遇し負傷した

 
 ◆この忘年会の目的は従業員の慰安と親睦であった

 ◆従業員は当該忘年会に参加強制をされてはいなかった

 ◆会社は、この忘年会に参加した者に対し、旅費、時間外手当を支給せず


 → 「業務遂行性」はないものと判断

 ということで、労災ではないとされました。
 

 どうか、お気をつけて楽しんでくださいね。

 
 
 ○ 愛知の社会保険労務士顧問契約のお問い合わせ、料金表は

   http://apriori-t.jp/business/work/index.html 

お問合せ

わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。

電話
0533-89-6593
ファクス
0533-89-6832
メール
info@apriori-t.jp
フォーム
お問合せページへ

〒442-0818
愛知県豊川市中条町宮坪13-1