2009年09月30日更新
社員が起こしたセクハラに関して、会社の責任を問われる例が増えています。
この判例は従業員の親睦会におけるセクハラ行為に使用者責任を認めました。
●運送会社男性ドライバーと女性営業職者の親睦会の二次会において
●X男は仕事の話に絡ませながらA女に対して性的嫌がらせを繰り返した
↓
●X男のA女に対するわいせつ行為(セクハラ行為)の事実を認定
●X男がA女の上司であることを認定
●事業の執行につき行われたものであると認定
↓
●X男は不法行為に基づく損害賠償を命じられた。
●被告会社は使用者責任に基づく損害賠償を命じられた。
そのほかにも
使用者の安全配慮義務を怠ったことなどが問題になるケースもあります。
セクハラについて知っていてもたいした注意をしなかったり、
相談があってもきちんとした対応をしなかったりすると
被害を大きくするだけでなく、損害賠償をすることにもなりかねません。
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