メニューを飛ばして本文へ


トップページ > 新着情報 > パワハラ休職者に退職をせまると?

パワハラ休職者に退職をせまると?

2009年09月26日更新

最近パワハラという言葉も一般的になってきたように思います。

 
 
 Sさんは理美容チェーン店の店長

 他店に劣らない成績をあげていたにもかかわらず

 Sさんだけが会社代表者に、度重なる叱責を受けました。

 それに端を発して店長仲間やスタッフからの誹謗中傷が始まります。


 Sさんは精神的な不調を起こし、会社に診断書を提出し、欠勤中です。

 
 すると、会社代表者から

 「現在の症状が治っても、元の仕事に復職させることはできない。

  他の業務への配置転換を勧める。

  もしそれが受け入れられないなら退職をしてもらう」

 と言い渡されました。


 退職に追い込まれたとして、慰謝料を請求することができるのでしょうか?

 
 裁判をする前に、比較的短時間で解決できる方法として

 以下の2つがあります。

 ●労働局におけるあっせん

 ●労働審判制度

 これにより、慰謝料をいくらにするかということが決まります。

 このときに材料となるのが


 ・病気と会社代表者の行為などの因果関係、程度

 ・業務指導の範囲を超えているか

 ・復職を拒み、配置転換と退職を選択させることのを妥当性

 などでしょう。

 
 

 
 ○ 顧問契約 / 単発の有料相談 / 就業規則の作成 / 雇用契約書の作成は 愛知県豊川市の社労士へ
   

お問合せ

わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。

電話
0533-89-6593
ファクス
0533-89-6832
メール
info@apriori-t.jp
フォーム
お問合せページへ

〒442-0818
愛知県豊川市中条町宮坪13-1