2009年08月25日更新
営業社員に携帯電話を貸与しているというケースは多いですね。
料金は会社が負担していることが多いでしょう。
私用のときは、社員自身の携帯電話を使ってくれていれば
問題ないのです。
が、時として、会社貸与の携帯電話で
私用電話をかける、私用メールをする
ということもあるでしょう。
冨田さんの会社の就業規則には
「携帯電話を業務以外の目的で使用してはならない」というような
規定があるでしょうか。
そういう規定があり、会社で教育指導をしている場合は
懲戒処分を科すことも考えられます。
○緊急の場合の使用はOK
○社員が自宅に帰る際に「カエルコール」をするのはOK
などと決まっている会社もあるかもしれませんね。
そうすると、これと同様程度の私的利用は許容されていると
考えられます。
それでは、私用で使った部分を社員に請求できるでしょうか?
「携帯電話を業務以外の目的で使用してはならない」と規定し
それを教育指導している場合は
社員に対して、私的利用の携帯電話料金相当額の損害賠償を
請求できることになります。
これについて判例をご紹介しましょう。
光安建設事件 (大阪地判 平成13.7.19)
・使用者所有で使用者が料金を負担している
・本来業務で私用する目的で貸与されている携帯電話である
・使用者が私用電話を黙認していない
・緊急の事情などの特別な理由がない
↓
社員は私的利用分の電話料金相当額を支払う義務がある
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
とされました。
「それじゃあ、その額をその月のお給料から引いてしまおう」??
それはちょっと待ってくださいね。
労働基準法24条に【賃金全額払いの原則】というものがあります。
勝手に引いてしまっては、これに反することになります。
給与から控除するには【本人の同意】を得てくださいね。
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