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携帯電話を私的使用が賠償請求となるケースです

2009年08月25日更新

営業社員に携帯電話を貸与しているというケースは多いですね。

 料金は会社が負担していることが多いでしょう。


 私用のときは、社員自身の携帯電話を使ってくれていれば

 問題ないのです。

 が、時として、会社貸与の携帯電話で

 私用電話をかける、私用メールをする

 ということもあるでしょう。


 冨田さんの会社の就業規則には

 「携帯電話を業務以外の目的で使用してはならない」というような

 規定があるでしょうか。

 そういう規定があり、会社で教育指導をしている場合は

 懲戒処分を科すことも考えられます。


 

 ○緊急の場合の使用はOK

 ○社員が自宅に帰る際に「カエルコール」をするのはOK

 などと決まっている会社もあるかもしれませんね。

 そうすると、これと同様程度の私的利用は許容されていると

 考えられます。

 それでは、私用で使った部分を社員に請求できるでしょうか?

 
 「携帯電話を業務以外の目的で使用してはならない」と規定し

 それを教育指導している場合は

 社員に対して、私的利用の携帯電話料金相当額の損害賠償を

 請求できることになります。


 これについて判例をご紹介しましょう。

 光安建設事件 (大阪地判 平成13.7.19)

 ・使用者所有で使用者が料金を負担している

 ・本来業務で私用する目的で貸与されている携帯電話である

 ・使用者が私用電話を黙認していない

 ・緊急の事情などの特別な理由がない

 ↓

 社員は私的利用分の電話料金相当額を支払う義務がある
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 とされました。

 「それじゃあ、その額をその月のお給料から引いてしまおう」??
 
 それはちょっと待ってくださいね。


 労働基準法24条に【賃金全額払いの原則】というものがあります。

 勝手に引いてしまっては、これに反することになります。


 給与から控除するには【本人の同意】を得てくださいね。

  
 
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