2009年08月15日更新
常時10人以上の労働者を使用していると、就業規則を作って
労働基準監督署に届けなければなりません。
もちろんこの10人には パートや嘱託の方たちも含みます。
これに違反すると、30万円以下の罰金と労基法に規定されています。
正社員用の就業規則があり、届け出ている場合で
パートや嘱託の方たちも同じルールでその旨の規定があれば、それで問題ありません。
・正社員には退職金があるが、パートさんには退職金がない
とか、
・正社員は日給月給だが、パートさんは時間給
とか、
やはり処遇に違いはありますよね?
なので、別に定める必要があります。
よく見かけるのが、
「パートタイマー等の労働条件は別に定める」と書いてあって
【パートタイマー等就業規則】がないものです。
ひな型にそう書いてあるので、そのまま載せてしまっているのですね。
【正社員就業規則】と書いてあって、
パートさんに適用する就業規則がないとなれば、法違反となります。
またこんなことも起こりえます。
パートさんとの労働契約で
「退職金や賞与は支給しない」と定め、
「それでいいです」とパートさんが印鑑を押したとしても、
【就業規則に反する労働契約】となってしまい、
争いになれば「正社員と同じように支給しなさい」ということになる・・・
それでは困りますよね。
御社の就業規則をチェックしてみてください。
パートや嘱託用の就業規則がありますか?
または
正社員就業規則の中の、適用しない条文に
「パート社員や嘱託社員には本条は適用しない」
とか
「ただし、パート社員や嘱託社員は○○○とする」
というように定められていますか?
無用な紛争を招かないためにも
ぜひ、整備なさってくださいね。
また、ひとりでも社員さんを雇っていれば、就業規則が
あると安心です。
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