2009年07月22日更新
新型インフルエンザが流行したとき
あなたの会社ではどんな対策をするか考えていらっしゃいますか?
・休業の対象者は誰にするのか
・発症した社員はどんな対応をするのか
・休業の期間はいつまでにするのか
・休業は有給か無給か
・在宅で勤務させるのか どんなことをさせるのか
など、決めておくことはたくさんあります。
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会社の都合で休ませるときは休業手当が必要になりますよね。
新型インフルエンザではどうなんでしょうか?
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つまり「【使用者(=会社)の責め】に帰すべき事由による休業かどうか」
ということです。
厚生労働省労働基準局長からのO157に関する通達(H8.8.9)によれば
判断はケースバイケースだが
1)法令に基づく就業制限を遵守するための措置である場合は
使用者(=会社)の責めに帰すべき事由による休業では【ない】
2)二次感染予防のため、り患労働者を休業させる場合は
使用者(=会社)の責めに帰すべき事由による休業では【ない】
3)1)2)の場合で、り患労働者を就業制限業務以外の業務に
従事させるなど、休業を回避するための最善の努力をしていない場合は
使用者(=会社)の責めに帰すべき事由による休業で【ある】
となっています。
つまり、
○上記1)2)は休業手当は不要
○上記3)は休業手当が必要
ということです。
O157と新型インフルエンザはイコールではありませんが、
参考になる通達ですね。
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