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新型インフルエンザ 就業規則への規定をどうする?

2009年07月22日更新

新型インフルエンザが流行したとき

あなたの会社ではどんな対策をするか考えていらっしゃいますか?

 
 ・休業の対象者は誰にするのか

 ・発症した社員はどんな対応をするのか

 ・休業の期間はいつまでにするのか

 ・休業は有給か無給か

 ・在宅で勤務させるのか どんなことをさせるのか


 など、決めておくことはたくさんあります。


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 会社の都合で休ませるときは休業手当が必要になりますよね。

 新型インフルエンザではどうなんでしょうか?

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つまり「【使用者(=会社)の責め】に帰すべき事由による休業かどうか」

 ということです。


 厚生労働省労働基準局長からのO157に関する通達(H8.8.9)によれば


 判断はケースバイケースだが

 1)法令に基づく就業制限を遵守するための措置である場合は
  使用者(=会社)の責めに帰すべき事由による休業では【ない】

 2)二次感染予防のため、り患労働者を休業させる場合は
  使用者(=会社)の責めに帰すべき事由による休業では【ない】

 3)1)2)の場合で、り患労働者を就業制限業務以外の業務に
  従事させるなど、休業を回避するための最善の努力をしていない場合は
  使用者(=会社)の責めに帰すべき事由による休業で【ある】

 となっています。


 つまり、

  ○上記1)2)は休業手当は不要

  ○上記3)は休業手当が必要

 ということです。


 O157と新型インフルエンザはイコールではありませんが、

 参考になる通達ですね。

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