2009年07月18日更新
雇ってみたものの、実際に働いてもらったら社員としての適性を
疑うようなことがわかった・・という場合、試用期間の定めが
あれば、本採用を避けることができますね。
「14日以内は解雇予告が必要ない」ということをご存知かと思いますが
実は、これ、条件があるんです。
労働基準法20条に、
・解雇をするときは30日前に予告が必要ですよ
そして、
労働基準法21条に、
・試みの使用期間中の場合は解雇予告は不要ですよ。
だけど、
・14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は
解雇予告が要るのですよ
と書いてあります。
つまり
試みの使用期間中+14日以内 => 解雇予告は不要
ということです。
就業規則に必ず『試用期間』の定めをしておいてくださいね。
「試用期間の長さ、延長の有無、適用除外、試用期間中の賃金
試用期間中の解雇」なども決めて、書いておきます。
試用期間はいわば、お見合い期間のようなものです。
・雇う側からすれば、適性を見る期間ですし
・雇われるからすれば、本当にこの会社で働き続けられるだろうか
を判断する期間です。
きちんとしたルールや手続きで、トラブルを避けてくださいね。
そして、試用期間中で14日を過ぎてからの解雇の場合は、
当然に解雇予告がいります。
そして、やたらな事由で解雇はできません。
「あとから採用した人のほうが良かったから」などは正当な事由とは言えません。
※就業規則にどんなときに本採用をしないのかを書いておきましょう。
試用期間中の解雇については、
こんな判例があります。三菱樹脂事件(最高裁大法廷昭48.12.12)
○試用期間は労働契約関係である
○本採用に適しないと判断された場合には解雇できるように解約権が留保された労働契約である
○解約権が留保されるに足りる解雇事由が必要である
このように試用期間中は若干解雇が認められやすいとも言えます。
しかし、「雇用する」と決めたのであれば、
その社員さんが成長できるように、
会社の求める基準に達することができるように、
教育共育できるといいですね。
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