2009年07月17日更新
6月8日に厚生労働省より発表がありました。
このうち、中小企業緊急雇用安定助成金(中安金)の
拡充のポイントは以下の通りです。
○ 助成対象となる教育訓練の要件緩和
事業所内での教育訓練について、半日単位の実施も可能になりました。
(半日実施の場合は訓練費は半額になります)
→事業所内の半日が認められたのですね。
これをすることにより、たとえ休業日の賃金が6割支給であっても、上乗せがあるので
従業員さんのお給料がかなりの額保障されて、とてもありがたいですね。
ただし、
教育訓練の日は休業でなく、出勤日としてほしいとのことです。
教育訓練の日に労災を認めないのはおかしいですもんね。
したがって、お給料も100%支給が望ましいとしています。
○ 在籍出向者の休業等を助成対象として追加
これまで助成対象外であった在籍出向者(出向元で雇用保険被保険者と
なっている者)による出向先における休業等について、
出向元及び出向先で生産量要件を満たし、出向元との休業等協定に
基づき実施された場合に、助成対象となります。
→ これもありがたいですよね。出向していた人が宙に浮いてしまうのを防げます。
○ 障害のある人に係る助成率の引き上げ
障害のある人の休業等及び出向についての助成率が
4/5 → 9/10 に引き上げられました。
→書式でも、障害の有無ごとに記入するものに改められました。
雇用維持で4/5 → 9/10 ですが、
それを満たさなくても、障害のある方は 9/10 いただけます。
ただし、1日の最高額は7730円のままです。
○ 1年間の支給限度日数の緩和
1年間の支給限度日数(200日)が撤廃され、無期限になりました。
(3年間の支給限度日数は300日(現行どおり))
○ 計画届の変更の際の手続きの簡素化
助成金にかかる計画届の変更手続きを、休業等協定の変更を
伴わない場合に限り、郵送、FAX、電子メール等により行うことが
可能となりました。
→愛知は電子メールはだめと言ってましたが・・
長期化する不況に対応する為、要件がどんどん緩和されています。
ただ、
もともとは整理解雇を避ける為の助成金で、
働く人にとってもありがたい制度であるのに、
労働意欲が下がっているとか、
仕事がある人とない人の間に不穏な空気が出てきた
とか、聞きます。
感謝の気持ちを忘れたくないですね。
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