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休業の助成金~中小企業緊急雇用安定助成金拡充

2009年07月17日更新

6月8日に厚生労働省より発表がありました。

このうち、中小企業緊急雇用安定助成金(中安金)の
拡充のポイントは以下の通りです。

○ 助成対象となる教育訓練の要件緩和
  事業所内での教育訓練について、半日単位の実施も可能になりました。
  (半日実施の場合は訓練費は半額になります)

 →事業所内の半日が認められたのですね。
  
   これをすることにより、たとえ休業日の賃金が6割支給であっても、上乗せがあるので
   従業員さんのお給料がかなりの額保障されて、とてもありがたいですね。

   ただし、

   教育訓練の日は休業でなく、出勤日としてほしいとのことです。
   教育訓練の日に労災を認めないのはおかしいですもんね。
   したがって、お給料も100%支給が望ましいとしています。


○ 在籍出向者の休業等を助成対象として追加
  これまで助成対象外であった在籍出向者(出向元で雇用保険被保険者と
  なっている者)による出向先における休業等について、
  出向元及び出向先で生産量要件を満たし、出向元との休業等協定に
  基づき実施された場合に、助成対象となります。


  → これもありがたいですよね。出向していた人が宙に浮いてしまうのを防げます。


○ 障害のある人に係る助成率の引き上げ
  障害のある人の休業等及び出向についての助成率が
  4/5 → 9/10 に引き上げられました。


  →書式でも、障害の有無ごとに記入するものに改められました。

   雇用維持で4/5 → 9/10 ですが、
   それを満たさなくても、障害のある方は 9/10 いただけます。

  ただし、1日の最高額は7730円のままです。


○ 1年間の支給限度日数の緩和
  1年間の支給限度日数(200日)が撤廃され、無期限になりました。
  (3年間の支給限度日数は300日(現行どおり))

○ 計画届の変更の際の手続きの簡素化
  助成金にかかる計画届の変更手続きを、休業等協定の変更を
  伴わない場合に限り、郵送、FAX、電子メール等により行うことが
  可能となりました。

 →愛知は電子メールはだめと言ってましたが・・


長期化する不況に対応する為、要件がどんどん緩和されています。

ただ、

もともとは整理解雇を避ける為の助成金で、
働く人にとってもありがたい制度であるのに、

労働意欲が下がっているとか、
仕事がある人とない人の間に不穏な空気が出てきた

とか、聞きます。

感謝の気持ちを忘れたくないですね。


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