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代休を与えると、休日労働の割増賃金が必要になるんです。

2009年07月14日更新

 
 代休と振替休日の違いをご存知でしょうか。

 ○代休とは

  ・休日に労働を行った後に

  ・その代償としてその後の特定の労働日の労働義務を免除する

 というものです。

 たとえば日曜日を出勤させたあとに月曜日を休みにすると決める場合です。

 「休日に出勤した」という事実に変わりはありませんから、

  この日が法定休日であれば、休日割増手当が必要になります。


 ○振替休日とは

  ・休日出勤をさせる前に

  ・予め振替えるべき日を特定して振替える

 たとえば日曜日に出勤させる前に月曜日を特定して振替える場合です。

 単なる振り替えですから、休日割増手当は不要です。

  
 ただし、就業規則に休日を振り替えることができる旨の規定を

 設けていることが必要です。


 ・振替日を「事前に」特定して、

 ・遅くとも前日の勤務終了までに通知しましょう


 振替は4週の範囲内で行ってください。

 同じ週の中で振り替えれば、週40時間の法定労働時間を超えず

 時間外労働に対する割増賃金は発生しません。


 最近、休業などのからみで、振替休日をすることもあるかと

 思います。事前に振替日を決めて、休日出勤をしてくださいね。

 就業規則の何気ない一文には、実務上 いろいろ注意する点が

 含まれています。

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