メニューを飛ばして本文へ


トップページ > 新着情報 > 解雇予告が必要ない場合

解雇予告が必要ない場合

2009年07月10日更新

雇ってみたものの、実際に働いてもらったら社員としての適性を

疑うようなことがわかった・・という場合、試用期間の定めが

あれば、本採用を避けることができますね。


 「14日以内は解雇予告が必要ない」ということをご存知かと思いますが

 実は、これ、条件があるんです。


 労働基準法20条に、

 ・解雇をするときは30日前に予告が必要ですよ

 そして、

 労働基準法21条に、

 ・試みの使用期間中の場合は解雇予告は不要ですよ。

 だけど、

 ・14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は

  解雇予告が要るのですよ

 と書いてあります。


 つまり

 試みの使用期間中+14日以内 => 解雇予告は不要

 ということです。


 就業規則に必ず『試用期間』の定めをしておいてくださいね。

 「試用期間の長さ、延長の有無、適用除外、試用期間中の賃金

 試用期間中の解雇」なども決めて、書いておきます。


 
 試用期間はいわば、お見合い期間のようなものです。

 ・雇う側からすれば、適性を見る期間ですし

 ・雇われるからすれば、本当にこの会社で働き続けられるだろうか
  を判断する期間です。

 きちんとしたルールや手続きで、トラブルを避けてくださいね。
 
 
 
  ▼就業規則、顧問契約、有料のご相談は愛知県豊川市のあかつき社労士事務所へどうぞ   

お問合せ

わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。

電話
0533-89-6593
ファクス
0533-89-6832
メール
info@apriori-t.jp
フォーム
お問合せページへ

〒442-0818
愛知県豊川市中条町宮坪13-1