2009年07月10日更新
雇ってみたものの、実際に働いてもらったら社員としての適性を
疑うようなことがわかった・・という場合、試用期間の定めが
あれば、本採用を避けることができますね。
「14日以内は解雇予告が必要ない」ということをご存知かと思いますが
実は、これ、条件があるんです。
労働基準法20条に、
・解雇をするときは30日前に予告が必要ですよ
そして、
労働基準法21条に、
・試みの使用期間中の場合は解雇予告は不要ですよ。
だけど、
・14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は
解雇予告が要るのですよ
と書いてあります。
つまり
試みの使用期間中+14日以内 => 解雇予告は不要
ということです。
就業規則に必ず『試用期間』の定めをしておいてくださいね。
「試用期間の長さ、延長の有無、適用除外、試用期間中の賃金
試用期間中の解雇」なども決めて、書いておきます。
試用期間はいわば、お見合い期間のようなものです。
・雇う側からすれば、適性を見る期間ですし
・雇われるからすれば、本当にこの会社で働き続けられるだろうか
を判断する期間です。
きちんとしたルールや手続きで、トラブルを避けてくださいね。
▼就業規則、顧問契約、有料のご相談は愛知県豊川市のあかつき社労士事務所へどうぞ
わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。
〒442-0818
愛知県豊川市中条町宮坪13-1
Copyright(C) あかつき社労士事務所 All Rights Reserved.