2009年01月08日更新
遺族厚生年金は受給できます。遺族基礎年金は受給できません。
つまり、妻が死亡当時に厚生年金の被保険者であったのであれば
受給できます。ただし条件があります。
1)死亡当時生計維持関係にあったこと 生計を同じにしていたこと
夫が850万円の年収を将来にわたって(概ね5年)
有する場合は認められません。
2)夫が55歳以上であること(受給できるのは60歳からです)
何事も準備が肝心です
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