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妻の遺族年金を夫が受給できるの?

2009年01月08日更新

遺族厚生年金は受給できます。遺族基礎年金は受給できません。

 つまり、妻が死亡当時に厚生年金の被保険者であったのであれば
 受給できます。ただし条件があります。

 1)死亡当時生計維持関係にあったこと 生計を同じにしていたこと
   夫が850万円の年収を将来にわたって(概ね5年)
   有する場合は認められません。

 2)夫が55歳以上であること(受給できるのは60歳からです)

何事も準備が肝心です

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