2009年01月05日更新
従来の雇用調整助成金制度を見直し、
「 中小企業緊急雇用安定助成金制度」が創設されました。
(平成20年12月から当面の間の措置となります。)
急激な資源価格の高騰、景気の変動などの理由による企業収益の悪化から、
生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、
その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練や出向をさせた場合に、
休業、教育訓練や出向にかかる手当や賃金などの一部を助成します。
1.支給要件が大幅に緩和されました。
【生産量要件】
最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ減少していること
(前期決算等の経常利益が赤字であることが必要)
※生産量が5%以上減少している場合は、赤字であることの確認は
不要になります。
【雇用量要件】
最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ増加していないこと
2.助成率や教育訓練費を引き上げ上げられました。
○助成率を3分の2から5分の4に引き上げました。
○教育訓練を実施した際の教育訓練費を1人1日1,200円から
1人1日6,000円に引き上げました。
【対象労働者の拡大】
・「雇用保険被保険者期間が6か月以上の者」に加え、
「雇用保険被保険者期間が6か月未満の者」、
「6か月以上雇用されているが雇用保険被保険者以外の者
(週の所定労働時間が20時間以上の者に限る。)」を追加
※平成20年12月9日に遡って適用されます。
わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。
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