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急激な景気悪化により、一部の助成金制度が変更されました

2009年01月05日更新

従来の雇用調整助成金制度を見直し、
「 中小企業緊急雇用安定助成金制度」が創設されました。
 (平成20年12月から当面の間の措置となります。)
 
 急激な資源価格の高騰、景気の変動などの理由による企業収益の悪化から、
 生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、
 その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練や出向をさせた場合に、
 休業、教育訓練や出向にかかる手当や賃金などの一部を助成します。

 1.支給要件が大幅に緩和されました。
 
【生産量要件】
 最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ減少していること
(前期決算等の経常利益が赤字であることが必要)
 ※生産量が5%以上減少している場合は、赤字であることの確認は
 不要になります。

【雇用量要件】
 最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ増加していないこと

 2.助成率や教育訓練費を引き上げ上げられました。
 ○助成率を3分の2から5分の4に引き上げました。
 ○教育訓練を実施した際の教育訓練費を1人1日1,200円から
1人1日6,000円に引き上げました。


【対象労働者の拡大】
 ・「雇用保険被保険者期間が6か月以上の者」に加え、
  「雇用保険被保険者期間が6か月未満の者」、
  「6か月以上雇用されているが雇用保険被保険者以外の者
  (週の所定労働時間が20時間以上の者に限る。)」を追加


 ※平成20年12月9日に遡って適用されます。

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