2009年01月05日更新
それぞれの都道府県ごとに最低賃金が決まっています。これは毎年10月ごろ
変更があります。
給与を決定したり、下げたりする場合には、この最低賃金を割っていないか
注意してください。
また、都道府県ごとに最低賃金のほかに、都道府県産業別最低賃金というもの
があり、都道府県ごとに最低賃金よりも業種によっては高くなっているので
ご注意下さい。
愛知県は http://www2.aichi-rodo.go.jp/work/saitin01.html
その他の県は
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm
産業別は平成19年11月適用の総務省日本標準産業分類の定義によって
います。適用除外もありますので、御社が何に当てはまるのか確認して
みてください。
最低賃金は、事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなどすべての
労働者に適用され、事業主は雇用する労働者に対して最低賃金額以上の
賃金を支払わなければなりません。
なお、最低賃金の時間額は、時間給制、日給制、月給制等を問わず
適用され、賃金が時間給以外(月給・日給等)で定められている場合は、
賃金を時間当たりの金額に換算して最低賃金時間額と比較します。
最低賃金の対象になる賃金には、次の賃金は算入されません。
① 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
② 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
③ 時間外労働・休日労働に対する賃金
④ 深夜労働に対する割増賃金
⑤ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
精神や身体の障害により著しく労働能力の低い者等には、労働局長の許可を
条件として、最低賃金の特例許可制度があります。
わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。
〒442-0818
愛知県豊川市中条町宮坪13-1
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