メニューを飛ばして本文へ


トップページ > 新着情報 > 雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金<支給要件緩和>

雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金<支給要件緩和>

2008年12月26日更新

厚生労働省のホームページより抜粋です

最近の雇用情勢についてみると、世界的な金融危機が雇用面にも急激に影響を及ぼす中で、非正規労働者等の雇止め・解雇や新規学卒者の内定取消しなど一層の雇用の悪化が懸念されており、喫緊の対応が求められているところです。

そこで、厚生労働省では、事業活動の縮小を余儀なくされたにもかかわらず、その雇用する労働者(新規学卒者を含む)について、休業、教育訓練又は出向を行うことにより雇用維持に努力する事業主に対する支援措置として、今般、下記のとおり、雇用調整助成金の見直しを行うこととしました。


1.雇用調整助成金
(1)支給要件の緩和
・生産量について
従前 「最近6か月間の生産量が前年同期比で10%以上減少していること」


緩和後 「最近3か月間の生産量がその直前3か月間又は前年同期比で5%以上減少していること」

・雇用量について
従前 「最近6か月間の雇用保険被保険者数が前年同期比で増加していないこと」


緩和後 廃止

(2)対象労働者の拡大
・「雇用保険被保険者期間が6か月以上の者」に加え、「雇用保険被保険者期間が6か月未満の者」、「6か月以上雇用されているが雇用保険被保険者以外の者(週の所定労働時間が20時間以上の者に限る。)」を追加


2.中小企業緊急雇用安定助成金
(1)支給要件の緩和
・雇用量について
従前 「最近3か月間の雇用保険被保険者数がその直前3か月間又は前年同期比で増加していないこと」


緩和後 廃止

(2)対象労働者の拡大
・上記1.雇用調整助成金の(2)対象労働者の拡大に同じ。

ご相談、ご依頼はアプリオリ/あかつき社労士事務所まで。お電話かメールにてどうぞ。

お問合せ

わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。

電話
0533-89-6593
ファクス
0533-89-6832
メール
info@apriori-t.jp
フォーム
お問合せページへ

〒442-0818
愛知県豊川市中条町宮坪13-1