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賃金制度を変更するときに注意すること

2008年10月10日更新

 まずは何に対して給料を払うのかということです。人に対してか、仕事に
 対してかですね。

 そして不利益変更のことです。せっかく改定しても、労使の争いになったり
 やる気がなくなってしまうと困りますね。
 判例では
 「年功的賃金体系から能力、成果に応じた賃金体系への給与規程の変更は、
 一部労働者にとって不利益な部分もあるが、新賃金体系は能力・成果の公平な
 反映となり、大部分の社員の賃金額が上昇し、会社の業績向上のための
 インセンティブになり、給与体系改正の手続きは踏まれているので、
 給与規程の改正は、高度な必要性に基づいた合理性がある。
 (大阪地裁 平成12.2.28、大阪高裁 平成13.8.30)」
 というものがあります。

 簡単に言うと、
 ・一部の人には不利益でも、大部分の人の額が上がっている。
 ・会社の業績向上のためのインセンティブになっている。
 ・給与体系の改正について、きちんと説明した。
 ・就業規則を届け出るときは従業員代表者の意見書をつけるなど
  ちゃんと手続を踏んだ。
 
  以上がなされているのでOKということですね。
 
 <まとめ>
 ・改定の目的をはっきりさせること
 ・何に対して払うのかを決めること
 ・不利益変更があるときは、高度な必要性があること

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