2008年09月18日更新
今回はよくされる質問をとりあげてみました。
有給休暇の付与日は1日の労働時間で決まるのでなく、1週間の労働日数
または1年間の労働日数によって、比例付与方式となっています。
1日3時間しか働かないパートさんでも、週5日勤務で、出勤率の条件を
満たせば正社員と変わらない日数の有給休暇を与えることになります。
なんだかおかしな気がしますけれど、
勘違いしやすいところなので、お気をつけ下さいね。
賃金は休暇をとる日の所定労働時間分を与えます。
関連して有給休暇は1日を単位に付与します。
1時間単位で与えている会社をときどき見かけますが、1時間単位の
休みは法律上は有給休暇とはみなされません。
半日単位で与えるのはかまわないとされています。
☆就業規則
☆パートさんの助成金
☆パートさんの人事制度
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