2008年08月28日更新
現在、雇用者の4人に1人がパート労働者と言われています。
パートは低賃金で雇用調整をしやすい労働力といったイメージでしたが、
今回、その待遇改善に向けて法律が大幅に改正されます。
■労働条件の文書交付と労働条件等の説明が義務化
①従来より義務付けられている労働条件の明示に加えて「※昇給・退職手当・
賞与の有無」に関しても文書で明示が義務付けられる予定です。
また、パート労働者から求められたときは、
待遇の決定の際に考慮した事項について説明することが義務化されます。
■「正社員と同視すべきパート」の差別的待遇を禁止
①ここで言う「正社員と同視すべきパート」とは、
「仕事内容・人材活性の仕組み(転勤など)・契約期間」について
すべての条件が正社員と同じである場合を指します。
■教育訓練・福利厚生
①正社員と職務が同じパートには(既に必要な能力を有する場合を除き)
正社員と同等の必要な教育訓練を行うことが義務化されます。
②福利厚生施設の利用の機会をパートに提供することが義務化されます。
(※給食施設、休憩室、更衣室等が該当の予定です)
■正社員への転換推進措置を義務化(以下は措置の例)
①正社員を募集する際、その募集内容を既に雇っているパートにも周知し、
応募の機会を与える。
②パートから正社員へ転換するための制度を導入する…など
■パート労働者からの苦情申し出に対応すること
①パートから苦情申し出を受けたときは事業所内で自主的に解決を図ることが
努力義務化されます。
②紛争解決援助の仕組みとして労働局長による助言・紛争調整委員会による
調停が設けられます。
※詳しい項目は今後、省令で決定されます。
来年度からの法改正に向け、パート社員向けの就業規則や労働条件、
賃金体系など、一度チェックされてみてはいかがでしょうか。
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