2008年08月18日更新
長時間労働・・これが度を越すといろいろと問題が起きてまいります。
厚生労働省はHPで長時間労働の問題点として次の2つの理由を
挙げています。
○脳・心臓の疾患や精神障害などの労災件数が増加し続けている
○労働者が家族と触れ合える機会が少なく、少子化につながる
そんな訳で長時間労働を減らす対策を積極的に取り入れた企業を対象に
助成金が支給されることになりました。
■名称:中小企業労働時間適正化促進助成金(合計100万円)
■支給対象企業:特別条項付時間外労働協定(いわゆる36協定)」を
締結している中小企業(常用労働者数300人以下)の事業主
■支給要件:
特別条項付き時間外労働協定の適用者を半減させる等、業務省力化や
長時間労働是正を狙いとした「働き方改革プラン(実施期間1年)」を
策定し労働局の認定を受け、プラン措置を完了した場合に支給される。
①プラン策定→認定→プランに関連する就業規則見直し→50万円支給
②一年後に目標を達成した際→さらに50万円支給
(注:プランの実施が出来なかった場合は①の50万円は返還となります)
■プランに盛り込む内容の例:
◆
◆年次有給休暇の取得促進
◆ノー残業デーの導入・拡充
◆業務省力化のための設備の設置・整備(投入費用300万円以上)
◆1人以上の常用労働者の雇入れ(6ヵ月以上の雇用維持) ・・など。
労働環境を整えることで社員さんが本来の力をさらに発揮出来るようになれば、
会社としても喜ばしいことですね。
平成21年1月9日申請締め切りですので、ご注意下さい。

わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。
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