メニューを飛ばして本文へ


トップページ > 新着情報 > 有給休暇は会社が時季を指定できる?

有給休暇は会社が時季を指定できる?

2008年08月08日更新

Q「有給休暇を連続でとる者がいて困ります。
     会社が日にちを指定できるのでしょうか?」

A「従業員さんは法定の有給休暇日数のうち5日まで自由に
     指定できます。5日を超えた分については、労使で同意すれば
     事前に指定することができます。

     どうしても休んで欲しくないときや連続で取って欲しくないとき
     は避けて決めておくこともできるでしょう。

     「誰がいつ休暇をとる」というのは
     労使協定*という書面で決めておきます。

     労使協定では
     (1)事業場全体の休業による一斉付与の場合は、具体的な
        年次有給休暇の付与日
     (2)班別交替制付与の場合は、班別の具体的な
        年次有給休暇の付与日
     (3)年次有給休暇付与計画表による個人別付与の場合は、
        計画表を作成する時期、手続き等
     を定めることになっています。

     計画的付与の場合は、労働者の時季指定権と使用者の時季変更権
     はともに使うことができず、具体的日数や運用上の注意事項など
     すべて必要なことは労使協定で定めることになります。
     不自由といえば不自由ですね」

 *労使協定とは? その事業場における労働者の過半数を組織する労働組合
          (ないときは労働者過半数代表者)との間で
          書面により結ぶ協定のことです。


 ▼就業規則、顧問契約、有料のご相談は愛知県豊川市のあかつき社労士事務所へどうぞ  

お問合せ

わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。

電話
0533-89-6593
ファクス
0533-89-6832
メール
info@apriori-t.jp
フォーム
お問合せページへ

〒442-0818
愛知県豊川市中条町宮坪13-1