2008年08月08日更新
Q「有給休暇を連続でとる者がいて困ります。
会社が日にちを指定できるのでしょうか?」
A「従業員さんは法定の有給休暇日数のうち5日まで自由に
指定できます。5日を超えた分については、労使で同意すれば
事前に指定することができます。
どうしても休んで欲しくないときや連続で取って欲しくないとき
は避けて決めておくこともできるでしょう。
「誰がいつ休暇をとる」というのは
労使協定*という書面で決めておきます。
労使協定では
(1)事業場全体の休業による一斉付与の場合は、具体的な
年次有給休暇の付与日
(2)班別交替制付与の場合は、班別の具体的な
年次有給休暇の付与日
(3)年次有給休暇付与計画表による個人別付与の場合は、
計画表を作成する時期、手続き等
を定めることになっています。
計画的付与の場合は、労働者の時季指定権と使用者の時季変更権
はともに使うことができず、具体的日数や運用上の注意事項など
すべて必要なことは労使協定で定めることになります。
不自由といえば不自由ですね」
*労使協定とは? その事業場における労働者の過半数を組織する労働組合
(ないときは労働者過半数代表者)との間で
書面により結ぶ協定のことです。
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