2008年07月28日更新
■団塊世代の方へ~国民年金の任意加入をご存知ですか。
20歳から60歳まで納めてやっと完納の40年を達成できる国民年金。
20歳時点で納付を始めて、めでたく60歳で定年。
60歳からは特別支給の厚生年金、65歳からは厚生・国民老齢年金が支給され、
あとはのんびりと年金生活♪と行きたい所ですが・・・。
■国民老齢基礎年金とは?
国民年金に原則として25年以上加入した人が65歳から受ける、国民共通年金
基礎年金額の満額は、年額792,100円です。(平成19年度)
昭和61年3月以前のサラリーマン世帯の専業主婦や平成3年3月以前の
学生については、国民年金に加入するかどうかは、本人が決めることでした。
そのため、未加入の学生・専業主婦も当時は多く、最終的に
60歳時点で完納には至らないケースも多いようです。
また、事情で保険料納付していない期間があれば、それに応じて
年金は減額となります。
■昭和22年生まれ、現在60歳で退職。勤続38年のAさんの場合■
大学生終了までは年金未加入、
22歳で入社し、厚生年金に加入しました。厚生年金に加入したことで
第2号国民年金被保険者として国民年金にも同時加入となりました。
結果として国民年金加入期間38年、満額支給までにあと2年足りない
ことになりますが・・。
★60歳から65歳までの間に2年間任意加入すると、
40年の納付となり、65歳からは老齢基礎年金が満額支給されます。
ただし、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けることは出来ません。
■Aさんが退職した後、60歳未満の奥さんは?
★夫が厚生年金加入者でなくなったことで妻は国民年金第3号被保険者の
資格を失います。妻は自分の保険料を市町村に納めることになります。
また、保険料納付期間が60歳を超えても40年に満たない場合はAさんと
同じく、65歳までの間、任意加入することが出来ます。
■国民年金の任意加入をした場合、保険料が掛かりますが、
老齢基礎年金の受取額が多ければ、長生きするほどに生涯受け取り額が
増えることになりますね。
わかりにくい点があれば、下記までお問合せください。
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