2008年06月01日更新
賞与はどんなときに支払義務が生じるかということですが、
その答えはずばり、労働協約、就業規則、労働契約等について支払う定め
をしている場合です。
A「会社は、毎年6月と12月に賞与を支給する」
B「会社は、毎年6月及び12月に、それぞれ基本給月額の2ヶ月分の
賞与を支給する」
このように書かれているときは、必ず支給しなければなりません。
Aの場合金額は自由ですが、Bの場合は約束した基準による算定額を
支払う必要があります。
上記以外に民法第29条により、事実たる慣習の場合もあてはまります。
どういうことかといいますと、慣行的に賞与が支給され続けてきたという
事実があれば支給しなければなりません。
また最低支給金額の保障がされてきたとき、すなわちどんなに業績が悪くても
一定額の賞与を必ず支給されてきたという事実があれば、最低支給額の
保障もしなければならなくなります。
よくやってくれる社員にできるだけ多くの賞与を払いたいと
思われますね。ですが、規定のしかたにはご注意くださいね。
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