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時間外労働、休日労働に関する協定届=「36(さぶろく)協定」

2008年06月28日更新

◆残業・休出の届出大丈夫ですか?

 「時間外労働、休日労働に関する協定届」
 通称「36(さぶろく)協定」締結&提出してますか?
最近 労働基準監督署がチェックしています。定期巡回で未提出が発覚
 することも・・・
 今回は「36(さぶろく)協定」解説です。
 
 法定労働時間と休日は、次のように決められています。

 ■法定労働時間   ①1日8時間以内、
           ②1週間で40時間以内

 ■法定休日     ③休日は1週間に1日以上
           ④    または4週4日以上
            
 ①②の労働時間を超える労働(残業)
 または③④の法定休日に出勤(休日出勤)を行う場合には
 労働者の過半数を代表する人と事業者との間で
「36協定」を書面にて締結し
 労働基準監督署に提出する義務があります。

 ③法定休日について

 週休2日の企業の場合、法定休日の他にも
 1日休みがあり、その日に労働しても36協定の締結は必要ありません。
 ただし、その日に労働することによって
 ②にある「一週間に40時間」を越えてしまうことになれば、
「36協定」の締結が必要となります。

 さて、いわゆる「36協定」・・・・
「時間外労働、休日労働に関する協定届」には
 何を記載すればよいでしょうか。

 1.時間外労働や休日出勤をさせる具体的理由
 2.      〃       業務の種類
 3.      〃       労働者の数
 4.一日について延長することができる時間
 5.一日を超える一定の期間について延長することが出来る時間
 6.締結した内容の有効期限(一年以内)※
 
※6にあるように「36協定」には有効期限があります。
 有効期限までに更新を行う必要があります。
 有効期限切れになってしまうと・・更新までの期間、
「法定時間を越える労働・法定休日の出勤」が出来なくなってしまいます。
   

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 ★時間外労働延長時間の限度★
  
 「36協定」を締結すれば残業、休日出勤が出来るようになります。
  しかし、労使の協定で決めた時間外労働や休日出勤の限度を超えて
  労働時間延長を行うことは出来ません。
  また、残業や休日出勤の場合には、割増賃金の支払いが発生します。
 ────────────────────────────────
 ★就業規則で「残業・休出がある」ことを従業員に知らせましょう★

 「36協定」を締結したら、実質的には「就業規則」で労働時間や
  賃金体系について明記しておくことをお奨めします。
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