2008年06月28日更新
◆残業・休出の届出大丈夫ですか?
「時間外労働、休日労働に関する協定届」
通称「36(さぶろく)協定」締結&提出してますか?
最近 労働基準監督署がチェックしています。定期巡回で未提出が発覚
することも・・・
今回は「36(さぶろく)協定」解説です。
法定労働時間と休日は、次のように決められています。
■法定労働時間 ①1日8時間以内、
②1週間で40時間以内
■法定休日 ③休日は1週間に1日以上
④ または4週4日以上
①②の労働時間を超える労働(残業)
または③④の法定休日に出勤(休日出勤)を行う場合には
労働者の過半数を代表する人と事業者との間で
「36協定」を書面にて締結し
労働基準監督署に提出する義務があります。
③法定休日について
週休2日の企業の場合、法定休日の他にも
1日休みがあり、その日に労働しても36協定の締結は必要ありません。
ただし、その日に労働することによって
②にある「一週間に40時間」を越えてしまうことになれば、
「36協定」の締結が必要となります。
さて、いわゆる「36協定」・・・・
「時間外労働、休日労働に関する協定届」には
何を記載すればよいでしょうか。
1.時間外労働や休日出勤をさせる具体的理由
2. 〃 業務の種類
3. 〃 労働者の数
4.一日について延長することができる時間
5.一日を超える一定の期間について延長することが出来る時間
6.締結した内容の有効期限(一年以内)※
※6にあるように「36協定」には有効期限があります。
有効期限までに更新を行う必要があります。
有効期限切れになってしまうと・・更新までの期間、
「法定時間を越える労働・法定休日の出勤」が出来なくなってしまいます。
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★時間外労働延長時間の限度★
「36協定」を締結すれば残業、休日出勤が出来るようになります。
しかし、労使の協定で決めた時間外労働や休日出勤の限度を超えて
労働時間延長を行うことは出来ません。
また、残業や休日出勤の場合には、割増賃金の支払いが発生します。
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★就業規則で「残業・休出がある」ことを従業員に知らせましょう★
「36協定」を締結したら、実質的には「就業規則」で労働時間や
賃金体系について明記しておくことをお奨めします。
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